
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>管轄の違う所有者と使用者がそれぞれ違う場合住民票がいるのはどちらですか?
どちらの住民票も必要ないです。
より分かりやすくするため新、旧を付けて書きます。
名義変更で住民票が必要なのはいつも新所有者(=あなた側)のみです。
旧所有者(旧使用者は関係ない)から貰うべきものは
・旧所有者の署名、捺印された「譲渡証明」
・いわゆる書類「軽自動届出済証」(廃車済みなら軽自動届出済証返納済確認書)
です。
譲渡証明があればナンバー、有効な自賠責有無に関係なく
旧所有者の管轄陸運支局等に出向かなくても、あなたの管轄地で
廃車~名義変更~登録が可能となります。
譲渡証明があれば、有効な自賠責の名義も比較的簡単に変更できます。
税金は毎年4/1現在の所有者に課せられ、納付書が5月に来ます。
旧所有者が未納だと名変できません。
(一部の陸運支局等ではオンラインで納税状態が確認できるようになっているかも)
旧所有者と旧使用者が違う場合、例えばローンを組んでいる(いた)
とか、何らかの事情がある場合は必ず清算してもらってから名義変更
しましょう。
No.1
- 回答日時:
今持っているバイクの名義は誰になっていますか。
多分所有者ですよね。普通「名義変更」と云ったら所有者が変わる事ですが。
当然住民票が必要なのは所有者で、税金はどの場合でも所有者に納税義務があります。
なお、名義変更は、所有者の住所を管轄する陸運局で行う事になります。
使用者と所有者が違う場合は、当事者間で有償無償等、お好きに決めて下さい。
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