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酒(アルコール)と茶(カフェイン)と煙草(ニコチン)は、古くから社会に根付いて嗜好品の地位を確立しています。ところで、もしこれらが過去には知られておらず、いま突然現れた嗜好物であったならば、現代の日本の医学知識と法律内容に照らして判断したとき、合法ドラッグとしてみとめられるものでしょうか。それとも脱法ドラッグとされてしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

推測ですが、


人体と社会に対する影響によって分類がなされるのではないでしょうか。
アルコールとニコチンは致死性、習慣性がある強力な薬物なので違法(脱法?)ドラッグでしょう。
カフェインは薬効は緩やかなので合法ドラッグではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。人々の意識と法律が確立する前に社会に定着したものは、やはり既得権が強いですね。なお、ご指摘のとおり、脱法は違法の書き間違いです。脱法ドラッグとは、怪しげな合法ドラッグのことですから、ここで使うのは不適切でした。

お礼日時:2016/10/29 10:44

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