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町会費を500万くらい使い込んでしまいました。
親戚とかに借りてどうにか返せそうです。
こんな場合でも刑事事件になりますか?どうか教えて下さい。

A 回答 (11件中1~10件)

なります。


諦めてください。
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町内会から被害届けを警察に提出されなければ、事件として扱われません。


返せそうと言う事は、耳を揃えて全額返せば、警察沙汰にはしないと言う約束事を町内会としていると言う事でしょうか?
返金しても被害届を出す事は出来ます。

その辺をしっかりと話し合った方が良いかと思います。
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えー、犯罪者。



早く返して、帳尻合ってれば大丈夫?
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どうやったらそんな500万モツ買い込めるんですか?こっちが質問したいぐらいです。

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横領です。



しかし返せるのであれば不幸中の幸いだね。

訴えられれば諦めるしかない。
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ばれれば刑事事件になります。



万引きをして捕まった時に商品を返しても罪は問われますよね?
万引きをする前に商品を返したとか、
使い込む前に反省して返したというのであれば罪に問われないと思いますが
使い込んだ後なら既に遅し、です。
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罪としては業務上横領ですが、発覚せずに会計帳簿も不審な状態でなく解決するならば、そもそも公にならないのですから表面的には罪は存在しないことになります。


ただ、町会名義の通帳に収入支出が記帳されるはずなので、そこから引き出したとすれば年に1回の会計監査で分かる可能性が高いです。
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積立する前に使い込んだ?帳簿に載る前に使い込んだ!!


其れなら誰も知らない、返還すれば良い訳ですが。
500万と言う金額は、何か月もの金額だと思います。
何ヶ月も積立しないで通帳にも載ってない・とすれば??
話し合いで・平謝りし・現金を渡し(言い訳が大切です)
次回の会計に渡した方がベストだと思ってます!!
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弁済したなら町会が告発するかどうかが大きいだろうね


弁済したならばだが

そんな場合でも、実態として横領したのであるから
論理的には刑事事件ではある
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警察が知れば、業務上横領罪に問われます。

ふつうは被害届が警察に出されて警察の知るところになるので、町内会には早く全額返して警察沙汰にはしないようにしてもらうんですね。
警察が知れば(業務上横領は親告罪ではないので)被害届のあるなしに関わらず警察は動きます。
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