No.2
- 回答日時:
相手が応じない場合は、
お住まいの地域の家庭裁判所で「調停」を起こさなければなりません。
一方が調停を起こすと、両者が裁判所に呼ばれ「調停委員」さんという方が双方から事情を聴きます。
一方からは「離婚したい理由」を聴きますし、もう一方から「離婚したくない理由」を聴くことになります。
で、調停委員さんが間に入って「円満な解決」を目指します。
そこでどちらか・あるいは両方が「円満な解決なんてできない」を感じたら、裁判に移行します。
今度は裁判官の前で、離婚したい側が、離婚したい理由を主張するのですが、
・不貞行為(浮気)
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明 ・・・これは関係なさそうですね。
・回復の見込みのない強度の精神病 ・・・これも関係なさそうですね。
・婚姻を継続しがたい重大な事由
のどれかの理由がなければいけません。
もちろん、もう一方は、「そんなことはない」と反論することもできます。
で、これらの理由のどれかがあると裁判官が認めたら判決によって離婚が認められます。
こうなっちゃったら、一方(離婚したくないほう)が嫌がっても離婚されちゃいます。
で、あなたは離婚したいほう?それともしたくない方?
したい方なら弁護士さんにお願いしたほうがスムースに進むでしょう。
したくない方なら、まずは調停に参加して、(調停委員さんは「円満」を目指します)旗色が悪いと感じたら弁護士さんに相談しましょう。
質問に対するご回答ありがとうございました!
裁判で離婚を認めてもらうのは難しそうなので、できるだけ協議離婚となるよう話を進めていきたいです!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
●離婚とは、一方が離婚の意志があっても相手が離婚に応じなければ離婚できませんか?裁判しても離婚できませんか?
↑ 離婚は、一方が離婚の意思があると必ず離婚に行き着きます。どういう段階で離婚に行き着くかは、夫婦双方の考え次第です。片方が離婚したいと言い出して、他方がそれなら、という感じで応じれば簡単に離婚は可能です。これは、協議離婚になります。
離婚の話がうまく進まない場合は、結婚生活の清算とか離婚後の生活とか社会的な問題を考慮して片方が離婚に応じない場合とか、離婚を引き延ばす場合があります。気持ちの問題だけでいうなら、片方が離婚を決めたなら夫婦としての共同生活は成り立ちませんので、すぐに離婚はOKになるでしょう。離婚そのものよりも離婚条件で揉める場合がほとんどです。
離婚話が裁判にまで進んだ場合、判決で離婚になるのは非常に少ないです。ほとんど和解になります。離婚問題が裁判にまで進むケースは離婚問題全体の1%だといわれています。その中で、判決離婚となるともっともっと少ないです。ほとんどが和解案を裁判所から提案されますので、その和解案に合意して離婚に至ります。
最初に申し上げましたが、夫婦の一方が離婚したい、と思ったなら離婚せざるを得ないのです。気持ちが離れた夫婦は夫婦の体を為していませんので・・・。離婚しませんというのは、離婚の条件が整わないだけです。離婚自体は夫婦双方が合意できていても条件が整わない場合、調停で話し合うようになります。
調停でも離婚条件が整わない場合は、親権及び慰謝料以外の離婚条件(財産分与とか養育費等々)で話し合いが進まない場合、調停から審判に移行して審判で判決を受けることになります。審判の判決でも不服がある場合は高等裁判所に申し立てるようになります。実際は審判でほとんど決まります。
離婚と親権はセットになっています。子どもの親権者を決めなければ離婚は成立しません。従いまして、離婚は合意、しかし親権を夫婦双方が譲らない場合は、調停から審判に移行せずに、家庭裁判所で親権を含む離婚条件など離婚に関する全てを決めることになります。
質問に対するご回答ありがとうございました!
一方が離婚したいなら必ず離婚に行き着く、という言葉が一番聞いて嬉しい言葉だったのでベストアンサーに選ばせていただきました!
私は離婚したい側なので、絶対に結婚生活を続けられない考えを示して相手が合意してくれるようにしていきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
二人が合意すれば、どんな理由でも
離婚できます。
しかし、合意できなければ、裁判でやる
しかありません。
そして、裁判所が離婚を認めれば、合意が
無くても離婚できます。
これを裁判離婚といいます。
裁判離婚の場合は、裁判の前に調停手続を
経なければなりません。
これを調停前置主義といいます。
(裁判上の離婚)
民法 第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを
提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合
であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を
相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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