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小学校のPTAの研修で映画を上映したいのですが、市の社会教育課が保有する映画は、堅苦しくて誰も観たいと思いません。市販のビデオ・DVDで行いたいと思っております。営利目的ではなく研修の為に使用する場合も著作権の規制がかかるのでしょうか。また、規制がかかる場合はどのような対処をすれば良いか教えて下さい。

A 回答 (6件)

上映会になってしまうので私的視聴には含まれませんね。

(つまり違法です。)
著作権者への許諾が必要です。もし上映したいDVDが手許にあるなら著作権者の記載があると思いますよ。
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ちなみに「営利」「不営利」は関係有りません。


お持ちのDVDを再生してみて最初の注意書きをよく読んでみてください。
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著作権法第三十八条:(営利を目的としない上演等)によりますと、


>第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。(後略)
とあり、

>5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

とあります。つまり法的な根拠はこれを解釈すればよいのです。
まず、一番判りやすいのはPTA会費やお茶代、参加費を集めている場合。これは料金を取っていることになりますから、「営利を目的としない上映」にはあたりません(「映画鑑賞サークル入会費2万円。あとは毎日映画上映しますが、毎日の参加費はただです」というのと区別が付かないので営利になります)。
その場合は、著作権者に連絡してみてはどうでしょう?PTAの研修ということだとディスカウントしてくれるかも。

なお、上記三十八条5項は、映画の著作権者団体から改正の陳情が出されているそうです。これを根拠とする場合は、十分にご注意を。
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はじめまして。


以前、テレビやネットで映画を教育材料に使ってるので・・・という放映やニュースがありましたからなんらかの手続きがいるのでしょうか?
回答になってなくてすみません。
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問題とならない可能性が高いと思います。



1:研修人数が「少数」でかつ「個々人が特定されている」のなら営利で上映しても問題となりません。2条5項の「公衆」に当たらないので22条の3がそもそも問題とならないからです。

2:研修人数が「多数」であるか、または少数であっても「不特定」なら上映権侵害の可能性がありますが、本件の場合は営利を目的としない上映ですから38条1項によりセーフとなります(但し、如何なる形であれ上映の対価を取ってはいけません)。

3:ちなみに38条5項は視聴覚教育施設等に対する頒布権制限の規定ですので上映とは関係ありません。
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法律に関しては無知なのですが、DVD販売に関わってますのでその辺の観点から


 一般に販売されているDVD、VHSは個人・家庭向けに販売されている。のが普通です。
 よく、役所や学校関係者の方が公費で普通に店頭で買って行きます。
 商品によっては図書館公民館などの無償で貸し出しを行う施設用に「著作権処理済みソフト」が存在します。あまり映画などの娯楽作品はありませんが、一般の方でも買えます。メリットは館内貸出、館外貸出、館内上映などが自由に行えます。(但し、全て非営利の目的)
ただ、作品のラインナップは相当堅めで、値段も著作権保護料みたいなものが加算されて2~3倍になります。ある大型書店では店頭注文も可能です。
 ある大学の教授の方は「生徒に見せるため」と言って新作の洋画を大量に買って頂いたことがありますので、結構普通に見せているみたいですよ。
実際のところそれが合法か違法か分かりませんすいません。
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