
至急教えていただきたいです。私は2年半前に不倫をしてしまい、その時私たち夫婦は離婚をしました。しかしその後深く反省をし、彼への気持ちが深まり再婚することになりました。すると先日相手型の奥さんから200万の請求が出来るそうなので払えますかと電話があり私は先に書類に目を通したいので先に慰謝料請求の確定の書類を渡してくださいと伝えこちらも弁護士に相談してから決めますといいました。この場合不倫が原因で一度は離婚してしまった旦那ですが再婚した後でも相手に慰謝料請求することはできるのでしょうか?不倫の時効は3年と聞いております
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
◆すると先日相手型の奥さんから200万の請求が出来るそうなので払えますかと電話があり私は先に書類に目を通したいので先に慰謝料請求の確定の書類を渡してくださいと伝えこちらも弁護士に相談してから決めますといいました。
※書類で通知して下さいと言ったのは正しい判断ですね。
◆この場合不倫が原因で一度は離婚してしまった旦那ですが再婚した後でも相手に慰謝料請求することはできるのでしょうか?
※再婚すれば過去の不貞行為が消えるというものではないので、慰謝料請求に何ら問題はありません。
◆不倫の時効は3年と聞いております
※『私は2年半前に不倫をしてしまい…』とありますので、2年半前なら3年以内なので時効にかかっていないという解釈になりますが、なぜ時効の話を出したのでしょうか。
【所見】
登場人物の相関図が良く分かりませんが、相手方の奥さんが証拠を揃えて正しい手続きで請求してきた場合、慰謝料を支払うことになる可能性は高いと思います。
その際、おそらくあなたの現在のご主人との共同不法行為になるので、あなたの現在のご主人が離婚する時に慰謝料を支払っているのか、支払っているならいくらなのか、支払っていないなら共同不法行為による不真正連帯債務であることなどを主張し争うことになると思います。
慰謝料の請求書面が届くまではこちらから何もすることはありませんが、内容証明などで通知が来たらすぐに専門家へ相談した方が良いでしょう。
No.9
- 回答日時:
慰謝料請求の権利はあります。
しかし、その権利行使が正当な者かどうか、色々な角度から確認してみると良いです。その為には、相手からの請求に対して無視すべきです。調停とか裁判に相手が訴えたとき、その時に対応すべき案件です。慰謝料確定の書類なんて現段階ではありませんよ。裁判で決着がついたわけではないのでしょう。ご相談の件、仮に慰謝料を支払わなければならなくなったとしても5万円から20万円が相当額です。
もし私があなたのアドバイザーを引き受けたと仮定すれば、一銭も払うどころか逆に相手から取れる材料を見つけて請求します。相手の奥さんは電話で200万円の慰謝料を請求できるそうなので払えますか。なんて非常識も甚だしいです。又、かかってきたときは払えません。と、言って後は無視しましょう。

No.8
- 回答日時:
時効は不倫の事実を知ってから3年です
奥さんは、法的にあなたに慰謝料請求できます、民事なので金額の制限はありませんが、あまり高額ですと長引くので、たいていは300~500万でスタートします。
200万円は早く決着をつけたいのではないでしょうか
慰謝料の金額に納得して相手が請求する金額を支払って和解書を取り交わしたら終了です
もし納得できなければ、弁護士を雇って裁判になります
裁判で判決が出れば、慰謝料の額は法的に確定します、実際の請求額より低くなります
しかし、弁護士着手金20万円+成功報酬がかかります、それと裁判は公開されますし、裁判記録は一生残ります
その辺の労力を考えて、素直に慰謝料を払うのか、裁判にするのか考えましょう
たいていは、相手と交渉して慰謝料を支払って終わります、裁判まではほとんど行きません、泥沼裁判になればかなり疲弊します
法テラスレベルの弁護士を雇うなら相手と示談が良いでしょう
相手の家庭、人生を壊した代償としては200万円は安いと思います。
最近は高額な判決を求める声が上がっています
No.7
- 回答日時:
不倫をした責任があるので現在の
旦那様には全く関係ない事なので
ご自分で支払いましょう。
支払い能力かを無ければ、体を使って
稼ぎましょう。
その辺の能力は半端ないようですからね。
No.5
- 回答日時:
人物関係がよくわかりません。
ダブル不倫だったんですね?
で、あなたは反省して、離婚した元ご主人と再婚したんですね?
で、相手方のご夫婦も離婚されたんですか?
それとも不倫相手と結婚されたんですか?
あなたが元ご主人と再婚(復縁)したとして、
相手方は離婚されたわけですから、あなたの事情は関係ありません。
あなたがご主人と復縁し、相手方も離婚しなかったとしても、同じです。
ただし、金額は変わってくると思います。
相手方のご夫婦が復縁されたのであれば、
請求はできますが、200万ということはないんじゃないかと思われます。
あなたと不倫相手が結婚したとしたら、元奥様には、間違いなく請求する権利があります。
つまり、奥様が受けた傷に対しての慰謝料ですから、あなたがどういう状況であれ、不倫を知ってから3年以内であれば請求可能です。
同様に、あなたのご主人から相手方の男性に請求することもできます。
あなたがご主人と復縁をしたなら、金額は多くないかもしれませんが。
相手方が離婚せず、あなた方も復縁したなら、あなたのご主人が不倫相手に慰謝料請求することで、チャラ(差し引きゼロで裁判費用分マイナス)になるかもしれません。
詳しくは弁護士さんに相談してくださいね。
No.4
- 回答日時:
あなた一人では決して動かないでください。
至急教えていただきたいとのことですが、急ぐと的確な判断が出来かねます。
もしですが、その200万は嘘だったらどうでしょうか?
あなたが弁護士に相談してから決めますというのはきちんとした対応です。
もし請求がきたからといって、一方的に支払いを催促されたり直ぐに払わなければいけないということは絶対ありません。
支払い義務がないかもしれませんし、払うとなっても10万になるか50万か、または200万かわかりません。
その時は弁護士さんを通して話し合いを進めることです。
No.3
- 回答日時:
離婚して3年以内なら慰謝料請求できます。
不貞での慰謝料の最高額は
300万です。
元旦那の収入や結婚期間にもよるみたいですが
最高額の300万を貰えるのは
少ないと思います。
ので、仮に支払う事になったとしても
200万から下げられる可能性があるみたいです。
弁護士を雇うのが一番はやいですよ。
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