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彼氏が既婚者で慰謝料は取れますか?

A 回答 (10件)

逆ですね、もし彼が既婚者だと知っていてセックスすれば


奥様や子供に対して損害を与えたことになります。
貴方が原因で離婚になれば、あなたに奥様から挙式費用をか
らさかのぼり育児や住居の経費、慰謝料を含む1000万円く
らいの支払い義務が発生します。
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>彼氏が既婚者で慰謝料は取れますか?


 これだけの情報で「慰謝料が取れる」と判断出来る人はいない。
 交際を終了し、弁護士に相談した後に考えることだと思います。
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●彼氏が既婚者で慰謝料は取れますか?



 ↑これだけのことでは慰謝料は取れません。
そもそも彼氏、という認識をしている様ではダメでしょう。その彼氏にダマされたので「貞操権の侵害」だから慰謝料をよこせなんて通用しません。

動機も根拠も過程もすべてにおいて隙間の無いように証明していく必要のあるご相談案件です。しかし、あなたは無茶苦茶短絡的に考えてのご質問文書ですので、そこから推測するとあなたは彼に慰謝料を請求して取るのは無理です。

仮に、権利は100%あってもその権利の実現は無理でしょう。裏切られたので仕返しをしたい、というだけの気持ちがあるのでしょうね。
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独身と偽って、貴女を騙していて、結婚の約束をしていたなら、その証拠があるなら


取れる可能性はあります。
が、既婚者と知っていて付き合っていたのなら、彼の奥様が貴女に請求できます。
いずれも証明できる証拠が必要です。
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貞操権の侵害というケースに当てはまっていないか、お調べください。


証拠や記録となるもの(チャット履歴、日記、写真など)は消さないで補完ください。

http://www.nokosu.net/14229501343787

法律情報については、回答者の書いていることを鵜呑みにはなさらず、参考にするにとどめて、
ご自分で裏を取ってください。
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・あなたとの結婚をほのめかしていた


・あなたの年齢が未成年
・相手から交際を持ちかけてきた
・相手から見たら遊びであった
これらの条件を全て満たすのであれば、貞操権の侵害として訴え、慰謝料請求が可能です。
実態として、これらの証拠を提示するのは困難でしょう。
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もう少し具体的に質問してもらわないと何のことか分かりませんが、相手が独身と思って付き合っていたら、実は既婚者ということが分かった、偽っていたならば、取れないこともないです。

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既婚者であるのに、独身を装っていたのであれば、その事に対する慰謝料としては認められる可能性は高いように思えます。

ただ、割に合うかどうかは良く計算した方が良いと思います。

相手が既婚者でわかった以降で別の件で慰謝料を請求したいようなことがあった場合ならば、その内容次第です。あと、内容に関係なく、相手方の配偶者からは不倫の分で慰謝料を請求される可能性が高いです。

まずは具体的な情報を準備して、無料法律相談会に参加されてはどうでしょうか。
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既婚者であることを知らなかった証明ができる


婚約など、社会的に立場を公表している

などの条件を満たすなら、いけるかも。
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独身だとウソをつかれていたなら取れる可能性はある。



実際に支払われるかどうかは別ですが。
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