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恥ずかしい相談ですが聞いてください。
去年の11月に彼女の誕生日プレゼントでブランド品のバッグをプレゼントしました。例年は11月の誕生日プレゼントとをクリスマスプレゼントとしてイブに渡してます。金額も一万円前後のモノでした。
今年は夏ごろからブランド品のバッグを欲しがっていました。
誕生日、クリスマスプレゼントで欲しいとは言われませんでしたが、喜ばせようと11月に渡しました。渡した当初は大喜びしてくれましたが12月に入ると態度に変化が有りました。
クリスマスイブもクリスマスも実家の両親と過ごすと言われたんです。かなり二人で言い合いになりましたが、自分は男友達と飲み会に出ています。
決定的だったのが大晦日と元日も会えないと言われたことです。ここで浮気を確信しました。はっきり浮気してるなら言えと問い詰めると、浮気では無い本気だと開き直られました。
勤務先に出入りしている業者の男性です。でも自分の事もまだ好きだから3ヶ月考えさせて欲しいと言われました。
3ヶ月間は電話もメールもやめて欲しいと都合の良い事ばかり言ってます。
プレゼントしたバッグは将来は結婚するからと思って、かなり無理して買ってます。情けない話ですが、二股で付き合われていたのなら返して欲しいです。

みっともないのは承知です。今後の彼女への対応を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 書き忘れましたが、交際期間は学生時代に3年間、その後2年ブランク開いて3年で合わせて6年になります。

      補足日時:2017/01/06 00:12
  • 自分に浮気を白状して気が緩んだのか、SNSに浮気相手とのデートの写真を載せ出しました。気に入らないのは自分がプレゼントしたバッグを使用してる事です。
    友人経由で聞いた話では、彼が居るの知ってて夏頃から口説かれてたみたいです。
    もう自分とは別れたと言われてるのも確認しました。
    とんでもない女性でした。

      補足日時:2017/01/06 19:38

A 回答 (6件)

一応は、そのバックは「贈与」ということになります。


この贈与は曲者で、相談者が善意で渡していますので、民法550条に書かれていますが
(書面によらない贈与の撤回)
民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

ということで、履行(渡した後)では撤回や返還請求ができません。
未練はあるでしょうが、その様な彼女はまた「浮気」を必ずしますから、いい機会ですので別れる事を提案します。
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高い勉強代になりました。

 
結局はそういう女性だったということです。
まあ、もう相手にしないことです。
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<情けない話ですが、二股で付き合われていたのなら返して欲しいです。



う~ん。酷なこと言いたくないけどそういうところがダメだったんじゃないの?
結婚するつもりだったからあげただなんて、セコイですよ。
みっともないの承知ならみっともない真似はやめましょう。
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NO1です


追い打ちではありませんが、相談者と彼女の間には「付き合い」ということしかありませんので、気持ち的には「浮気」は許したくないというのは判ります。
しかし、この付き合いでは法的な保護(結婚での婚姻や婚約に対する)が一切ありません。
ですので、どちらかの片方が「別れる」といって、片方との連絡を拒否しても違法ではありません。
ですので、そこには「慰謝料の発生」もないということになります。
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貴方は優しすぎるんだと思います。


多分、今までも違和感あったんじゃないですか?
貴方は優しいから目をつぶっていたんじゃないでしょうか?
なかなか忘れるのは大変だと思いますが、貴方の優しさがわかる女性が貴方を幸せにしてくれると思います。
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高い授業料だと思ってあきらめましょう そうゆう女性を相手するほうがバカバカしいと思いませんか?


そのうち連絡来ても相手しないように またなんか買わされて同じことしますよ!ブロックして新しい人を見つけてくださいね
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