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プール監視員のバイトを始めました。服装はTシャツとハーフパンツの下に水着を着るというものでした。Tシャツとハーフパンツは支給されましたが、水着は自腹で買えとのことでした。私は水着を使うことは、このバイト以外になく、不本意でしたが、ボクサータイプの水着を自腹で購入しました。
その後、就業内容が一部変更(もちろん水着を購入した時は知らなかった)となり監視中はハーフパンツを履かないことになりました。そうなると監視中はTシャツにボクサー水着の変な格好となるため、上司に膝上くらいの水着買ってこいと言われました。
ここで私は、就業に必要なものは雇用者が支払うべきではないか、と思ったわけです。金を稼ぎに来ているのに、そのために金を払うなんて馬鹿げています。
一応ここで質問する前に、ある程度調べてあり、就業規則に水着の自己負担の明記がされていれば、僕の主張は通りません。しかしまだ、就業規則は確認していません。
なので、質問としては就業規則になかったとして、この水着の代金を雇用者が支払うのは妥当性があるかです。

A 回答 (1件)

そこまで行くと、スーツは会社で支給しろ!作業服は会社で支給しろ!


みたいなかんじになってきますよねぇ。
そんな事を言っていたらどこでも働けないですよね。
おかしいなと思うなら、雇用主に言ってみたらいいんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

確かに、そう言われるとそうですね。後ほど雇用者に相談してみます。

お礼日時:2017/01/08 23:00

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