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たとえば、自動車 トヨタ カローラ HYBRID G のドアミラーを、
純正品と異なる素材、デザインで、開発・製造したとします。
いわゆるカスタムパーツです。

このドアミラーのカスタムパーツは、
トヨタに販売許可を取らないと、販売してはいけないのでしょうか?


あと、たとえば、
商品名「ドアミラーA001 【カローラ HYBRID G 対応】」
説明「トヨタ カローラ HYBRID Gのドアミラーに対応しているカスタムパーツです。純正部品のドアミラーを取り外し、ドアミラーA001を取り付けられます。」

このように、商品名・説明に、対応する自動車名(製品名・純正部品番号)を用いて、
適応しているカスタムパーツであることを示すと、
「トヨタ カローラ HYBRID G」という商品名や部品番号を、カスタムパーツの販売のために、
トヨタの許可無く勝手に利用した、となり
トヨタから販売停止請求、損害賠償請求など訴えられるのでしょうか?

トヨタが実際に行うかどうか、ではなく、
トヨタなどメーカーが、販売停止、損害賠償請求をする権利があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それよりも車検に通るかどうかが問題です。

勝手に改造するとダメでしょう。
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また、すべてのパーツをカスタムすれば、似非カローラを合法で一台作れる矛盾を生む。

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yes。

そうでないと、正確な数値は得られない。
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