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離婚したくても旦那様が同意しなかったり、
別居中子供が誰と住むか決まらない場合など
どうすればいいですか?

A 回答 (6件)

裁判も辞さない前提で、弁護士さんに相談してください。


具体的に何をどうすればというのは、それぞれの家庭の事情・状況で異なることなので、この場で安易に答えられることではありません。
まずは弁護士さんを見つけましょう。
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離婚調停です。


家庭裁判所に調停申立書等の書類を提出してください。
以下のURLに調停の方法が掲載されています。
http://bengoshihoken-mikata.jp/archives/5831#i-6
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この回答へのお礼

調停するまでは同居するしかないですかね?

お礼日時:2017/01/20 13:54

私は 別居中 子供を連れて実家に帰り、弁護士を立ててから 部屋を借りて 子供と住みました。

子供が 小さい場合は ほぼ母親に 親権が行く場合が多いですね。離婚するのに 同居はしていられません。
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この回答へのお礼

そうですよね…私も子供を連れて別居したいですが、子供を連れて行くのも却下、ましてや離婚そのものを反対されてますが、無駄で連れて行くのも勝手かな…と思い…

お礼日時:2017/01/20 14:26

調停でしょうかね。



人生を賭けた契約なわけですから、一方から勝手に終了させるわけにはいかないです。
相手に有責の理由があるなら、その材料を集めて離婚を要求するしかないでしょうし
自分が有責なら自分からは離婚できないですし
どちらにも責任がないが別れたいというなら、条件なり慰謝料なり相手が折りあえるものを出すしかないでしょう

離婚決定までは、同居でも、別居でも、実家に帰るでも
子供もとりあえずどちらかが面倒みるでも、半々にお互いの家に行くなど
夫婦によっていろいろでしょうけど
先立つものも頼れるところもなければ同居しかないでしょう。

相手のDVなどなら、シェルターや母子寮などという手段もあるでしょうけど
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No.2です。



>調停するまでは同居するしかないですかね?
いいえ。
別居からの調停なんて山ほどあります。
子供が誰と住むかは、「決まらない」じゃなくて、決めなければならないことです。
あるいは、一方的に決まってしまうケースも多いです。
要するに「奥さんが子供を連れて出て行った」などです。
この場合は決める決めないじゃなくて、子供は一方的に奥さんと住むことになったケースですね。
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同意しなければ、裁判離婚しかありません。



裁判離婚の場合は、裁判の前に調停、という
手続を経る必要があります。

これを調停前置主義といいます。

そこで双方の言い分を委員が訊いて、アドバイス
するわけです。

調停で決まらなければ、裁判するしか
ありません。
裁判で勝てば離婚できますが、勝つためには
ちゃんとした理由が必要です。

一度、専門家に相談することをお勧めします。

相談だけなら数千円です。
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