家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

【至急】着物の帯を返品したいです

着物か法律に詳しい方、相談に乗って頂けないでしょうか。
20代前半、先週木曜、買うつもりのなかった着物展示会で15万で帯を契約してしまいました。
値札には約100万の数字、様々な(しかし今考えてみると典型的な)セールストーク、1時間以上の拘束で買わされてしまったと気づきました。
無知な自分が悪かったと重々承知しておりますが、自分には不釣り合いの品物だと思います。

今日返品のお話しをしに行きたいのですが、
その展示会でカードで払いたい、しかし確認すると上限を越えたのか使えない、なら千円だけ現金出してくれれば来月カード支払いでいいよと言って下さりわたしはまだお金を払っていない状態です。
もし返品のお話しに応じてもらえなかった場合、カード支払いをわたしがしに行かなかったらこちらが契約違反になってしまいますよね…。

何かアドバイスをお願いできないでしょうか。
帯の額自体は、ネットで調べた限りは不当なものではありません。
契約書の裏には、その会社のローンを使用している場合、8日以内なら返品に応じると書いてあります。

質問者からの補足コメント

  • 真摯に謝罪することに努めますが、また言いくるめられてしまいそうで怖いです…。
    効果があるかは分かりませんが、もしこの事実をネットに書いて広めると言ったら恐喝になってしまいますか?

      補足日時:2017/01/24 13:50

A 回答 (9件)

>クーリングオフ対象外ですが、消費者センターは取り合って頂けるのでしょうか?



もちろんですよ
だから、勧めてるんです。(^^)v

今回、皆さんがクーリングオフが出来ないと言ってるのは、特定商取引法に置いての例外事項だから、と言ってるのですが

消費者契約法でのクーリングオフ(クーリングオフという呼び方は使いませんが)契約の解除、という申し出をする事が可能ですので、安心してセンターに相談に行ってくださいね (^^)v

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/s …
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この回答へのお礼

皆様相談に乗って頂きありがとうございました。
今回はお店の方に電話して、返品に応じて頂いたので解決しました(もっと値引きするから〜とも言われましたが…)

BA迷いましたが、消費者契約法の存在を教えて下さったことで、しっかり気持ちを持ってお店の方とお話しすることができたのでこちらにさせて頂きました。

今後は着物についてもっと勉強して、上手に買い物できるよう気をつけたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/01/25 12:46

> 買うつもりのなかった着物展示会で



どういう経緯で展示会に行ったんでしょう?
キャッチセールスとかで、販売目的ってのを隠して見るだけとかって調子いい事言われたんなら、後述の対応とか。

クーリングオフは対象外なので、どっかに置いときます。

販売目的隠匿、重要事項の不実告知、退去妨害などで、特定商取引法違反、消費者契約法違反での契約無効を主張してください。

絵画を高額な価格で販売する展示会商法(消費者問題の判例集)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201009_1.html

--
現状で差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならばICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕をもてるような効果があります。


その上で、お住まいの地域の消費者センターに相談し、担当者に間に入ってもらって、相手との話し合いを行います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/


> また言いくるめられてしまいそうで怖いです…。

しっかり記録を取れば、執拗な勧誘、退去の妨害なんかの根拠になります。
ICレコーダーを持って行って下さい。
最初から黙って録音する用、相手に断ってから録音する用の複数台あると良いです。
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恐喝にはなりませんよ!安心して下さい。


消費者センターに相談すれば、係員が話をしてくれます。
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>真摯に謝罪することに努めますが、また言いくるめられてしまいそうで怖いです…。



この先、会うのは消費者センターの人だけですから、謝罪する必要はありませんし、言いくるめられる事はありませんよ

>効果があるかは分かりませんが、もしこの事実をネットに書いて広めると言ったら恐喝になってしまいますか?

はい、効果も無いし、恐喝とみなされて何も良い事はありませんよ
それと、ネットに書いたら、叩かれるのはあなたですから、逆効果
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
クーリングオフ対象外ですが、消費者センターは取り合って頂けるのでしょうか?

お礼日時:2017/01/24 14:41

法律に詳しいわけではありませんが、無理だと思います。



訪問販売などではなく、自ら展示会に出向いて購入しているので、クーリング・オフはできないと思います。しかも、未成年ではありませんし。

・クーリング・オフって何?
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/m …

クーリング・オフではなく、返品のお願いをして、善意に期待するしかないでしょう。

あなたが契約したことで、他者に販売する機会を失っているので、販売した側にとっては簡単に返品に同意できる状況でもないです。

正確な事は、消費生活センター等にご相談ください。
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別段、郵送でも十分ですよ。


NO2さんが言われるように、消費者センターを介入させてもいいですよ。
公的機関ですので、クーリングオフも一緒にしてくれます。
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自ら店舗(展示会)に出向いて購入した品物は「クーリング・オフ」の対象外です。

なので販売者側が自発的に返品に応じない限りは、こちらから返品を要求することは出来ません。

クレジットカード決済は、手続きが正式に完了するとカード会社から販売者に代金が支払われ、その後はあなたとカード会社の間の債権債務の関係になります。つまりカード決済をしなかった場合、あなたはカード会社から延滞督促されます。

販売者に騙されて偽物を買わされたとか、買った品物が価格に見合わない粗悪品だった等であれば、相手を詐欺罪で訴えることも可能でしょうが、帯の品質に問題がないのならこれも無理でしょう。

となると後は「お願いして」返品に応じてもらうしかありませんが、これは一方的にあなたの落ち度によるものですから、例えば親に一緒に行ってもらって頭を下げるとか真摯にお願いする以外ないのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりクーリングオフは対象外ですよね…。

カードは手続き完了していないので、わたしがお店に契約書面上で支払いをしますと約束した状態かと思います。
カードは1度通したので何らかの情報は渡っているかもしれませんが、来月もう一度カード持ってきてと言われたので…

お礼日時:2017/01/24 13:21

お住いの地域の消費生活センターに行き


http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
クーリングオフの手続きの仕方を教えてもらってください、消費生活センターからも、相手会社に電話してくれますから
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きちんと内容証明で、クーリングオフの意思表示をして下さい。


その前に、電話でクーリングオフを伝えてから、8日以内に送ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実はサービスで付けてあげるからと小物などをもらってしまった(未開封)ので返しに行かないといけないのですが、お店には出向かない方がいいでしょうか…?

お礼日時:2017/01/24 12:50

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