ショボ短歌会

先日、靴の某有名チェーン店でスニーカーを買いました。
翌日、誕生日だったのですが友達が全く同じものをプレゼントしてくれてダブってしまいました。
買った店に事情を説明して返品をお願いしましたが受け付けてもらえませんでした。
商品購入後14日以内ならクーリングオフにより返品可能であるというようなことを聞いたのですが、この場合でもクーリングオフは適応できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

クーリングオフって何?


クーリングオフとは究極の消費者保護です。

クーリングオフ制度
特定商取引法に規定される訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務、業務提供誘引販売取引は、消費者が何気なく申し込んだり、契約をしてしまっても、一定の期間内であれば書面をもって申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。これをクーリングオフといいます。消費者にもう一度頭を冷やして冷静に考える期間を与えようというものです。

一般に契約は消費者と業者との合意なしでは契約の解除や取り消しはできませんが、クーリングオフの規定は業者の意思にかかわらず、消費者の一方的な意思表示で契約をなかったことにできる大変強い規定です。

クーリングオフを妨げるために事業者は消費者にうそをついたり、威圧して困惑させてはならないのです。


クーリングオフの効果
クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
(1)その契約がはじめから無かったことになります。
(2)損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
(3)すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
(4)受取り済みの商品の返品費用(宅急便代等)は、全て販売業者の負担で送り返します。


今回のように自分の意思でお店に行って買い物をした場合には法律的にはクーリングオフの適用は無いとお考え下さい。

従いまして、お店の方に良く説明して納得して返品を受けてもらう以外は難しいといえるでしょう。

参考URL:http://www.e-coolingoff.net/index.html
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未使用であれば レシート持参でなんとかなりませんでしたか?


返品は受付られなくても、他のものと交換(差額を払って)することは可能のような気もしますが・・・
レシートがなければアウトでしょうね。(数日でも)
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クーリング・オフは訪問販売に適応される制度で,お店に買いに行った場合は適用外です.



参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
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クーリングオフに付いて、よく誤った理解をされている方が多いようですが、クーリングオフが適応されるのは、基本的に訪問販売で、特定の商品を購入した場合のみです。


(これに付いての詳しい説明は書きアドレスを参照ください。)
今回の場合、そもそも訪問販売ではありませんから(pepsimannさんが自発的かつ直接、店舗に行って購入している為)返品の可否に付いては兎も角、クーリングオフが適応される事はありません。

参考URL:http://www.heavy-moon.jpn.org/actok/coolinoff.html
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そもそも店頭での通常購買にクーリングオフは適用されません。


クーリングオフについて大きく勘違いされているようなので下記サイトを参考にされるといいですよ。

http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/shouhi/cool …

参考URL:http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/shouhi/cool …
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