人生最悪の忘れ物

メルカリ内で、注文した商品をキャンセルするのに
出品者にキャンセルの連絡を入れたら
事務局の方にキャンセルの連絡と共に訴えると
言われてしまいました。
相手の本名も顔も住所も全く分かりません。
どうしたら良いのでしょうか?(泣)

A 回答 (3件)

状況がわかんないけど、あなたに非があるのなら謝罪するなり予定通り支払うなりすればいい。


非はないと思うのなら、堂々としていればいい。

メルカリは確か原則キャンセル禁止ですよね。
ただし、正当な理由があるのなら事務局判断でキャンセルすることもできます。

いずれにしても損害賠償訴訟起こされるって話でもないわけですから、
大したことないですよ。せいぜい元々の金額を支払う程度でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(T0T)

確かにメルカリの商品キャンセルに関しては
キャンセル基本的に出来ませんって
書いてありましたねぇ(@_@)

まぁ慎重に選ばなかった
私も悪いんですけどね(´・_・`)

謝罪はしたんですけど
キャンセルされたのが
相当嫌だったんですかね(*_*)

これからは何事も慎重に
行動しようと思います(@_@)

お礼日時:2017/01/30 06:38

NO2です


仮にですが、相手が「キャンセル料」を請求してきた場合、その注文の規約(契約内容)にキャンセル料に対する規定が無ければ払う必要がありません。
それを要求することは、法的には出来ないばかりか先の訴えてやるという文言が脅迫となり、更には義務のない要求で強要しようとした場合は「恐喝罪」になることもあります。

しかし反面、これは権利でも相談者のキャンセルは相手に迷惑をかけたことは事実ですので、その点は反省すべきだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ですね、確かにせっかく
発送準備までして下さったところ
キャンセルしてしまったのは
事実です(´・_・`)

請求までされていないので
大丈夫ですよ!(´・_・`)

お礼日時:2017/01/30 06:56

そのまま、キャンセルで放置してください。


キャンセルは、消費者に与えられた権利のひとつです。
相手が訴えると言った場合、実行しなければ「脅迫罪」にもなります。

相手が何か言ってきた場合、出来るならば下記の文を相手に送ってください。
キャンセルすることで、御迷惑をおかけしたことは心からお詫び申し上げます。
今回、注文したしましたが貴殿よりキャンセルに対して「訴える」という連絡を頂きましたが、これは脅迫文言に該当し貴殿が実際に民事訴訟での提訴が無い場合は刑事事件として脅迫罪での告訴を検討しなければなりません。
訴えるぞと言う文言は、脅迫に該当するという判例もあります。
キャンセルは、消費者に与えられた権利であり、その権利の行使をしたまでです。
当方と致しましては、貴殿の行動如何によっては刑事と民事の両面での対応も検討いたします。

上記ですが、「検討」は考えるという事で「実行しなくても」問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(T0T)

早速地元の警察なり法テラスなり
県内の消費者センターなり
あちこち当たってみようと思います!
ぜひ頂いたアドバイス参考に
させて頂きますね(^_^)

検討します!自分の身を守る為にも(T0T)

お礼日時:2017/01/30 06:41

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