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警察の不適切な対応を指摘・摘発するにはどうすれば良いのでしょう?
またどの機関に訴えれば良いでしょうか?

恐らくその際には明らかな証拠が必要になると思うのですが、例えば事情聴取の際ボイスレコーダーで秘密裏に様子を録音するのは可能ですか?それを証拠として突き出した時、もし非合法であっても証拠の品として効果を発揮しますか?


特に犯罪を犯したわけではありませんが、ふと気になったので質問しました。

もしお時間があれば回答頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

今は、なかなかボイスレコーダーの持ち込みは難しいでしょう。


警察官に対しては、警察本部にある監察官室か都道府県庁にある公安委員会でいいでしょう。
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この回答へのお礼

公安委員会ですか…警察が抱き込めそうな……
と言うか公安委員会やら警察傘下?な団体はまともに話を聞いてくれなそうですよね
警察に対する被害者の会的なの作って挑むべきなのかな

全然わからない難しいですね笑

貴重な回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/19 12:05

警察に不適切な対応を指摘したことがあります。


申し立てには2通りあって
警察ホームページから監査室
もしくは
公安委員会
です。
ボイスレコーダーは証拠の品として威力を発揮した過去があります。大阪府警の取り調べなど。
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この回答へのお礼

他の方が仰る通り監査室と公安委員会が主な相談窓口になるんですね

実体験のようでとても参考になりました!

貴重な回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/19 12:08

何を持って不適切と指摘するのか解らないんですがね、


任意の事情聴取なら別段隠して録音しなくても机の上に載せても大丈夫です、
相手は些かに迷惑顔をするでしょうけれども、
決して録音する事は非合法では有りません、

相手は事情聴取なんでね、
比較的横柄な物言いも有りますし、質問者の気に障る事だって平気で聞いてきますよ、恐らくね、敬語なんかは使ってくれない、使うときは相当に業を煮やしてる時です、
この場合、其れを不適切な対応とは到底言えません、

この点の事を言ってるんですかね?、

この点に関しては、何処へ苦情を持ち込んでも軽くあしらわれて恐らく謝罪も無いでしょうね、
何処へ持ち込めば良いのかはケースバイケースです、
専用の窓口を設けてる訳では無いので、

警察が相手なんでね、如何なる状況で有っても事情聴取する権利が有るんですから、

事情聴取をされると言う段階で、相手は必要な事を可能な限り受ける側から聞き出す必要が有るんです、ある種の嫌疑性も含んでです、

で、

録音された物の証拠能力というか、存在性なんですが、内容らしき発言がされた様だ、程度の事しか有りません、

何故なら、質問者がある意味勝手に録音した物ですから、正規の手続きを踏んで警察が録音した物では無いので、

仰る証拠能力としては、限りなく非力な物で有る事は間違い有りません。
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この回答へのお礼

今では録音したであろう音声もパソコン、いやスマホさえあれば改変が可能ですからね
しかも相手が警察であれば一市民なんてって話ですよね

気にさわる質問が必要か否かでも変わるとは思いますけど、相手も仕事だし嘘をつくだろうとスタンスで会話は進むわけですから多々あるのは承知しております。


録音が非合法にならないというのは驚きでした。

もし事情聴取される機会があった時は録音しようと思います笑
貴重な回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/19 12:01

ボイスレコーダーでは証拠になりません。



どう不適切なのかによっても取り扱い部署が違います。

まずは、そんなあやふやな心配よりも、警察沙汰にならないことです。
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警察の不適切な対応を指摘・摘発するにはどうすれば


良いのでしょう?
またどの機関に訴えれば良いでしょうか?
  ↑
警察には、警察官の不祥事を取り締まる監査室
というのがありますので、そこに訴えればよい
でしょう。
各都道府県警察本部や公安委員会に訴え出る、という
方法もあります。
証拠があれば、それを添えて訴えれば説得力が
増します。
電話でも手紙でもよいですが、手紙の方がお勧めです。



例えば事情聴取の際ボイスレコーダーで秘密裏に様子を
録音するのは可能ですか?
   ↑
うまく持ち込めれば可能です。
事実、それが証拠になり、警察担当者が処分された、という
事件が数件発生しています。



それを証拠として突き出した時、もし非合法であっても
証拠の品として効果を発揮しますか?
   ↑
非合法、というのはどういう意味なんですかね。

手段が非合法である、という場合であれば、問題無く
証拠として効果を発揮します。
収集の為に住居侵入などをやっていれば、それは
住居侵入罪で処断されることはありますが、
証拠としての価値は別です。

違法収集証拠排除法則というのは、捜査機関がやるときに問題に
なるだけであって、私人がやるぶんには問題ありません。

またボイスレコーダーは、改変がやりやすい、と
いうことで、証拠の信用性が薄い場合がありますが、
証拠能力が無い、なんてことはありません。
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日本には盗聴の類いを直接に禁じる法律がありませんので、秘密録音(無許可録音)も、たちまち違法とはなりません。



しかし秘密録音の証拠性に関しては、最終的には裁判所の判断となります。
たとえば守秘性の高い会議において、それを認識している告訴人がこっそり内容を録音し、それを証拠としたケースでは、違法に収集した証拠として、採用されなかった事例などがあります。

ただ、「言った/言わない」などと言う事実認定に対し、録音(や録画)以外に事実を証明する術はありませんし、それが違法に収集した証拠として扱われる事例は、そんなに多くはありません。

警察官との会話を録音することも、そんなに難しくはないでしょう。
少なくとも、任意の事情聴取までの範囲においては、身体検査などされるケースは殆どないですから。
携帯電話やICレコーダー等の提出を求められても、これもあくまで任意の範囲でしょうし。
大人しく携帯電話だけ出しておけば、それ以上、追求されることもないだろうし。
「二個持ち」しておけば、高確率で持ち込めるのではないかと思います。

一方、公務員は公務員に甘く、特に警察は「警察に甘い組織」として有名です。
クレーム部署にクレームすれば、当該警察官の出世くらいには、多少の影響はあるかも知れませんが、厳正な対処など、望むべくも無いと言うのが実情かと思います。

どうしても・・と言うことであれば、録音など決定的な証拠を掴み、弁護士とでも相談の上、対処するくらいかと。
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