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銀座カラーのクーリングオフについて。銀座カラーで、脱毛の契約をしました。今日契約すれば安い値段でできると言われて契約したんですけど、HPを見ると別の種類のコースの方が安かったのでクーリングオフしたいです。今日の契約をクーリングオフして、別のコースで再契約することはできますか?
現在コースで契約していて、今回のは、もう1つ別コースを併用する契約です。

質問者からの補足コメント

  • 契約書にクーリングオフできるとは書いてあったんですけど、再契約できないとは書いてありませんでした。

      補足日時:2017/02/18 21:43

A 回答 (3件)

エステティックのような、特定継続的役務の場合は、一定の条件を満たすなら、店舗に出向いて契約した場合もクーリングオフの対象になります。


総額5万円を超えている、サービスの期間が1ヶ月を超えているとか、条件を満たしていて単純にクーリングオフしたいのなら、その旨書面(内容証明郵便がベスト)で通知すればOKです。

【期間・書き方】エステでのクーリングオフの方法 [エステ・スパ] All About
https://allabout.co.jp/gm/gc/49538/
日本エステティック機構 - エステティックサービスをご利用される皆さまへ
http://esthe-npo.org/syouhisya.html

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が、

> 今日の契約をクーリングオフして、別のコースで再契約することはできますか?

これだと、クーリングオフして別のコースを契約ってのも心象悪いですから、ビミョー。

まずは、解約手数料を支払いした上で、コースの内容の変更とか、契約書に解約の項目があるのなら解約して別のコースを再契約とか、クーリングオフって話は出さずにお店と話し合いが良いです。
どのみちクーリングオフしたって、解約手数料は取られるんですし。

サービス受けていなくて解約手数料満額支払いするとかなら問題にならないと思いますが、モメるようなら、消費者センターに間に入ってもらってクーリングオフ、別のコースを契約するかどうか?は、しばらく時間空けるとか、別の通える店舗があるならそちらで契約とかが良いかも。
心象悪くして、コースの定員が一杯だとかってテキトーな事言って断られるとかならともかく、適切なサービスが受けられないとかだと、めんどくさいトラブルになりかねないです。
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>契約書にクーリングオフできるとは書いてあったんですけど、再契約できないとは書いてありませんでした。


消費者契約法には、きちんとクーリングオフ規定が明記されています。
当該の店舗が、解約に応じてくれるのであればいいでしょう。
本来のクーリングオフとは、訪問販売等での問題を複雑化させないための法律です。
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相談者が出向いて、契約した場合はクーリングオフ制度の対象外です。


ですから、その店舗にお願いして契約内容変更をしてもらうしかありません。
その店舗が、承諾してくれればいいですが、できないと拒否されても違法ではありません。
クーリングオフは、店舗販売や通販には適用されない事を覚えておいてください。
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