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僕は昨日、リゾートマンションなどを安く利用できる
とゆう会員権の契約をしてしまいました。
解約をしたいんですけどこうゆうのは
全く初めてなのでどうしたらいいのか全く分かりません。
クーリングオフとゆうものはできるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

クーリング・オフ出来るかどうかは、その契約の“勧誘方法”で違ってきます。




1.訪問販売であること

    クーリング・オフできる商品やサービス
   <権利 1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利>に該当
   http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame01_c09.html


2.先方の事務所へ出向いての契約でも、電話等で“販売目的”を、
  隠しての呼び出し =【アポイントメントセールス】

    問題商法一覧<アポイントメントセールス>参照
   http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame01_i01.html
  「景品が当たった」「旅行に安く行ける」
       ・・・・・・・なんて突然の電話でいわれてませんか?


上記のいずれかであれば、【法定の契約書面の交付された日から8日間】は、
クーリング・オフが可能です。

クーリング・オフは書面で
   http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame01_c07.html


わからなければ
国民生活センターor最寄の消費者センターへ
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/,http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

tanukioyaziさん、ありがとうございます。

営業電話では販売目的はなかったんですが
契約書を見ると「初めから販売目的で事務所に来た」
とかゆう所にサインしてしまってるんです。

さっそく消費者センター行ってきます。

お礼日時:2002/04/20 00:51

契約した場所は?



自宅なら訪問販売法で8日以内
先方の事務所ならクーリングオフは列記されてないと思いますが
契約書で確認してください
なければ契約先に確認する

消費者生活センターに相談するとよいでしょう
解約の書面の書き方も教えてくれます
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
契約した場所はその会社でです。
その場合はできないでしょうか?明日にでも
消費者センターに行ってみます。

お礼日時:2002/04/20 00:39

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