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表題の件です。

この4月に株式会社(IT)を登記し起業する予定です。
そこで

■自宅(持ち家マンション)で登記する際に注意点はありますでしょうか。
また、その際に、登記のマンションのマンション名、号室は登記までは登記する必要はないという
認識で間違っていないでしょうか。(丁目、番地までのみという意味です)


※背景、および自宅登記の目的など
・実際に稼動する事務所は賃貸事務所の予定
・実際に稼動する事務所は同じ大阪市の西区内
・自宅を登記する目的は、事務所移転があった際に会社の登記内容を都度変えないで済むので
 コスト削減のため

A 回答 (4件)

会社の本店登記については,町名地番(「□□○番地○」や「□□×丁目×番×号」)までで足ります。


ただし役所系の通知等はその登記された本店に対してなされるので,部屋番号等を登記しなかったために重要な郵便が配達されなかった場合,そのリスクはそのような登記をした会社が負うことになります。そのような危険性がありそうな場合には,部屋番号や階数を入れたほうが良かったりもします。

また住所というものを安易に考えて,「○‐○‐○」といった略記や,住居表示実施地域なので「×番×号」が正しいにもかかわらず「×番地×」なんて登記をしてしまうと,後日更正登記が必要になって2万円の登録免許税を支払わなければならないなんてことも起きかねません。ちゃんとした表記を確認して登記申請することをお勧めします。

なお,自宅住所を本店にする(許認可を要する事業の場合にはそのようなことはできなかったりしますが,IT系ならだいじょうぶな気がします)のは事務所移転の際のコスト減が目的だということですが,移転先の事務所の場所によっては法人住民税を2箇所分払うことになることがあるので,「コスト」を考えるならそういうところも注意したほうがいいでしょう。
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マンションやアパートなど集合住宅などで設立する際の法人本店所在地の登記では、地番までが必須で、マンション名や号室番号などは任意となります。


ただ、郵便事故などが生じると、会社への大事な書類が届かない場合もあります。

多くの取引では、名刺などこちらが指定したマンション名入りでのやり取りが可能な場合が多いですが、金融機関などは基本的に登記簿謄本通りの住所で対応しますので、注意が必要となります。
また、登記と取引上利用する表記が異なると、取引先があなたの会社との取引において与信審査等をする際に、疑問を感じさせる恐れもあるでしょう。

注意点ですが、登記と定款ではルールが異なります。定款では、最低行政区まででよいこととなっておりますが、地番まで書いた定款ですと、マンション内での転居であっても定款の変更の手続きが必要となります。定款の変更と言っても、議事録の作成だけでもよいですし、定款を再作成してもよいでしょう。しかし、許認可等の手続きですと定款まで求められ、これらの書類の不備があると問題になります。

最後に賃貸契約や管理組合規約に注意が必要です。購入したマンションと言えども、管理組合などがある場合には、その規約に違反すると問題になりかねません。
居住物件での事業となれば、あなたの事業がどうであれ、事業となると不特定多数の出入りがされる恐れがあるとみなされ、他の居住されている人とのトラブルになりやすいと考えられるためです。確認せずに起業後に、法人の移転を迫られたら困ったことになるでしょう。登記簿にも移転の記録が残ってしまいますしね。
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「持ち家マンション」ということですから、管理組合があって管理規約がありますよね。



その管理規約では、自宅の部屋の用法はどうなっていますかね。

「居住用」に限定されていれば、営利目的の利用はできないことになります。
郵便受けなどに社名を表示できません。

キチンと確認しておかないと後で問題になりますよ。
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自分のとこは会社設立に対して、マンション名、号等、記載しましたし、設立に対してマンションの外観や、社名号数の玄関先の写真迄取りましたよ。

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