
No.2
- 回答日時:
最終的には年金事務所なりで電話確認されると確実なんですが、
障害年金は、基本的に支給名義人の症状に応じた固有の物ですから、等級に関わらずに死亡と同時に当該分は打ち切りになり引継ぎなどは発生しないと聞き及んでます、扶養で有るかどうかは関係なく、
No.1さんとは答えを異にしますが。
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前に障がい年金を頂いて夫が亡くなったときにいくらもらえるか?質問したものです。現在障害基礎障害厚生年金をもらっています。主にそれで生活しています。
やはり夫が無くなれば遺族年金に変わるんでしょうね