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設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしなかった場合には、その引受人は、【その払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う】。

なんで払込みをしたのに権利を失うのですか?

A 回答 (1件)

会社法63条3項ですね。

わかりにくい書き方ですが,会社法36条3項,208条5項と比較してみると良いように思います。

この「当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う」が,「当該払込みをすることにより,設立時募集株式の株主となる権利を失う」という表現になっているのであれば,「払い込みをしたのに権利を失う」ことになります。でも,そんなところ(「より」の後)に読点はありません。つまりこれはそういうことではなく,「払込みをしないとき」に失う権利が「設立時募集株式の株主となる権利」であり,その株主となる権利は「当該払込みをすること」によって獲得できるものだから,そのように書かれているのです。

36条3項「第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う」,208条5項「募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う」も同様の表現になっており,これらも「出資の履行をしないとき」に「株主となる権利」を失います。

これらの条文,「より」ではなく「よって」にしたほうがわかりやすかったような気もしますが,そう思うのは僕だけなんでしょうかねぇ。
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