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株主総会に出れない場合には委任状を出す以外の議決行使の方法がありますか?

A 回答 (3件)

議決権行使書面は、議決権有する株主の数が1000人以上の会社には、


義務付けられていますが、
そうでない会社には義務ではないので、株主側に書面による議決権行使は、
保障されていません。

急病ででれないときなど、自分の近親者に委任状書いて、代理行使してもらうのを、
会社が拒否したら、どうなるか、はよく議論の的になります
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/05 19:04

上場会社の場合、議決権行使書面による議決権行使が可能です。


株主自身が直接、議案に対し賛否を記載して、会社に送り返すと、
株主総会の会場で株主自身が投票したのと同じ扱いとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上場じゃない場合にはできますか?

お礼日時:2017/11/05 18:50

今は、ネットでも議決権行使出来る、


会社が多いです。
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