
【会社の法律】「授権資本」とは何ですか?
「
株式数の総数は授権資本の1/4でなければならない
」
未公開株の株式会社で授権資本を設定するメリットを教えてください。
資本金を実際の4倍大きく見せれるけど倒産したら総株式数だけ有限責任で残りの3/4は経営者責任にならないってこと?
資本金1億円以上の会社としか取引しないというような会社が取引先だと資本金を2500万円にして授権資本を7500万円にすれば外から見た資本金は1億円企業に見せれるってことでしょうか?
無借金企業が授権資本を設定するメリットがよくわからないので教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>株式数の総数は授権資本の1/4でなければならない
これが間違いです。
会社法上の公開会社にあっては、発行可能株式総数は、
発行済株式総数の4倍以内でなければならない。
という規制が存在します。
発行可能株式総数-発行済株式総数の差の数の株式を
取締役会が経営判断に基づいて発行することができる。
株式発行権限を取締役に受権している。
「授権株式」といいます。
株式の払込金は、資本になるから、資本増加の権限を
取締役会に授権している。そういう意味で、授権資本
ということがあります。
しかし、現在の会社の資本金は、払込み済みの金額のみ
が表示されているにすぎません。
授権資本の金額は、そもそもだせない数字です
(そんな数字は存在しない)。
会社法が発行可能株式総数(授権株式、授権資本)
を定めさせる理由は、株式数が無限に増えると、
既存株主の持株比率が低下する(既存株主の発言力低下)ので、
取締役会のみの判断で、既存株主の発言力低下させることの
できる限界を定める意味があります。
資本金額の多寡をどうこうするためではありません。
既存株主の保護のためです。
No.2
- 回答日時:
授権資本制度(じゅけんしほんせいど)とは、株式会社において、
定款に定める株式数(授権株式数・発行可能株式総数)
の範囲内であれば、取締役会の判断でいつでも新株発行を
することができる制度をいう。
(wik)
新株発行は株主総会の権限ですから、取締役会では
発行できません。
なぜ総会なのか、といえば新株発行は株主の利害に
深く関係するからです。
理論的には、資本に関する重要事項だからです。
しかし、それでは迅速、柔軟に出来ないので、予め一定数
の新株発行権を取締役会に与えておく制度です。
1/4という制限をしたのは、あまりに取締役会の
権限を広くしたのでは、専横が心配だからです。
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