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教えて下さい。
結婚する事になり、婚姻届けを書くにあたり戸籍謄本を取り寄せるのですが。
両親が母と離婚しており父は中国籍の人と再婚して、まもなく離婚しています。ただ、その中国籍の方と離婚届け等も出しておらず、戸籍状に残ったままです。
私が婚姻届けを提出する際、中国籍の方の名前を載せたくないのですがどうしたら乗らなくてすみますか?
調べたところ、①私が戸籍筆頭者になる分割届けをだすか②父が転籍届けを出す方法なんですが、結局、中国籍の方の名前は乗ってしまうのですか?
文面下手ですみません

A 回答 (2件)

あなたはお父さんの戸籍に入っているのですね。

そのお父さんは、あなたの実の母親と離婚されて中国籍の女性と再婚された。その中国籍の女性とは事実上離婚状態であるが戸籍上は婚姻状態である。あなたは結婚するに際し、お父さんの再婚相手の中国籍の女性の名前は出したくない。どうすれば良いのか。と、いうご相談だと想います。

まず、あなたとお父さんの再婚相手の中国籍の女性とあなたは養子縁組をされていますか。戸籍上あなたが中国籍の女性の養子になっているか、どうかの問題です。

もし、養子縁組がされていた場合、あなたが結婚されて、ご主人が筆頭者にした新戸籍が編製されると、あなたの身分欄は以下のように記載されます。

戸籍に記載される者 【名】○○子(あなたの名前です)
          【生年月日】平成〇〇年〇〇月〇〇日
          【父】〇〇△△
          【母】□□××
          【続き柄】長女とか2女と書かれています。
          【養母】養子縁組をしていると、ここに中国籍の女性の名前が書か
              れています。養子縁組されていない場合は、実の両親の氏
              名のみです。
           【従前戸籍】ココはあなたが結婚される前の本籍地です。

お書きになっている①結婚前に分籍してあなた単独の戸籍を編製しても②父親が転籍してもあなたの「戸籍事項」は何の変化もありません。

気になさっている中国籍の女性の名前があなたの戸籍に記載されているかどうかは、あなたと中国籍の女性が養子縁組したのかどうかです。していなければあなたの結婚後の戸籍に記載されません。養子縁組していた場合は、永久に「養母」としての記載は残ります。しかし、養子縁組されていてもそう大きな問題ではありません。キチンと実母の名前が記載されているのですから・・・。
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この回答へのお礼

丁寧な対応、文面を上手く読み取って頂きありがとうございます。また丁寧な回答して頂きありがとうございました。養子縁組をしているか、確認します。
遅い時間に失礼しました。

お礼日時:2017/05/11 03:34

婚姻届けに父親の今の嫁(別れた嫁を含む)の国籍を書く欄なんてありませんよ(嫁の名前を書く欄も無い)



http://www.mwed.jp/manuals/147/#anchor05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。もう一度しっかり記入方法確認いたします。記入方法のページも載せて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 03:46

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