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私は、二度同じ人Aさんと結婚していますが、二度目の結婚の時から現在に至るまでは一度も同居をしておらず、実際に夫婦関係はありません。
同居に関しては、(自分とAさんの)子供(当時既に独立・Aさんと同居していた)から同居を拒まれ、一緒に生活が出来ない状態でした。最初は、Aさんから鍵をもらい、伺いを立てれば訪ねて行ける状況ではありましたが、二年後には鍵も取り上げられ、こちらの都合では完全に家に入れない状態です。
現在にいたるまで、私は別の家に住んでおり、この関係を継続してきた理由は、加給年金を受給するためであり、Aさんとの関わりは加給年金の振り込みと、Aさんの方に自身の住所を置いていたため郵便物の転送のみです。
二度目の結婚の際から、夫婦関係は破綻していますし、原因は向こうにあると思うのですが。

現在、離婚の話を持ちかけたのですが、相手から財産分与で貰えるものはもらいたいとの連絡がきました。
こちらとしては、そこまでする義務はないと思うのですが、法律上では相手が請求すれば取られてしまうようで、こちらの年金が減額されてしまうととても困ります。

自分で調べたところ、年金分割制度が利用できるのは、婚姻期間中の保険料納付実績についてとの事で、だとすると二度目の結婚が退職の数日前でしたので、私の方は婚姻期間中に保険料を納めていないという事になるのでしょうか?
また、その場合、Aさんの方が婚姻期間中に継続して厚生年金を支払っていたので、逆にこちらの方が請求することが可能になるのでしょうか?

法律の専門家の方など、もし出来ましたら教えていただきたいです。


何か良い対策がありましたら、是非ともお願い致します。

ご回答、どうぞ宜しくお願い致します。

Aさんとの結婚履歴
一回目 昭和54年→昭和63年頃、離婚
二回目 平成21年10/27~現在

私は今年11月で満68歳
Aさんは今年の7月で、満60歳

A 回答 (2件)

あなたの2度目の結婚は夫婦の形を為していません。

形式的には夫婦ですが実態は別居です。従いまして、離婚時の財産分与は全く関係の無い話です。財産分与はしなくても良いです。その他の、ご質問に関しては夫婦として扱われます。厚生年金はあなたが請求出来ます。
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基本5年以上別居してたら調停などで離婚はできる


子供が成人してたら生活費とかは必要なし、財産分与は財産に応じて比率を計算してくると思う
弁護士の腕によって違うから一度無料相談とかで相談してみたら?

年金分割は相手が自分の年金を払ってたら分割の必要なし
別居期間が何年あるのか書かれてないからどれだけとられるのか算出のしようがない


わたしなら相手の不貞なりの証拠か過去の過失根拠を取るね、逆に慰謝料請求する
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