街中で見かけて「グッときた人」の思い出

本年4月の定期総会で理事長の配偶者(非組合員)が議長を務めました。その理由は、明らかにされませんでした。議案書の管理報告には虚偽記載もあり、今後の管理組合の運営に危惧を覚えます。決議無効の訴えを起こして、再発防止を図りたいのですが、可能でしょうか。ご教示下さい。規約は次の通りです。

第39条(理事長)
2 理事長は、区分所有法で定める管理者とする。

第44条(総会)
管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、定期総会および臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以後3ヶ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

質問者からの補足コメント

  • この総会で、管理会社の管理委託契約違反について追及したところ、管理会社の回答は “のらりくらり” 明確な回答が得られないうちに、この非組合員議長は「時間がありませんので、先に進めましょう」と再三にわたり審議を打ち切りました。管理会社の回し者ではないかと疑ったくらいです。5月末にその議事録が配付されましたが、作成者は議長を務めた理事長婦人ではなく、理事長本人でした。総会の場にいなかった理事長が、議事録を作成できる筈もなく、きっと管理会社のフロントが作成したものと思われます。その議事録にも虚偽記載がありました。

      補足日時:2017/06/09 22:50
  • つらい・・・

    手続き上の瑕疵も議案書の虚偽記載も、結局、総会をスル―してしまえば、管理会社のフロントも理事会役員もお咎めなしと言うことになるでしょう。総会は、両者にとって禊(みそぎ)のようなものです。特に議案書は、多少の虚偽があっても多くの組合員から委任状を貰えるようにうまく作成します。議案書も議事録も、いうなれば、管理会社と理事会のプロパガンダ目的で使われているようのものではないでしょうか。管理会社は、管理組合の弱点をうまく活用して自社の利益を追求するのでしょう。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/10 00:06

A 回答 (8件)

議長は理事長がやらないといけませんので妻ではそのままでは不適合になります 


理事長の妻への委任状でもあればちょっとはいいかもしれませんが「理事会の承認(の記録が理事会議事録にある)」「総会の前に会員に了承をとっている」くらいのことがないとダメになる可能性は大きいです。弁護士を立てて裁判するつもりがあればまず勝訴するでしょう。

おそらく、その理事会はみんな「こんな管理組合なんて面倒くさい」と思っているのでしょう どこかの国みたいに”法的根拠よりも感情優先”なのでしょうね
そうなると運営のほうもいい加減になる恐れがあります

私はマンションの管理組合の理事長、会計、副理事長、監事をやったことがありますが幸い、ウチの理事会はしっかりしていてよかったです。
他のマンションの例ですがやはり感情優先(やりたくない、面倒)のところがあって、
大規模修繕もせずサビだらけ、草ぼうぼう、植え込みは枯れている、浮浪者が入り込んでゴミをまき散らし壁を汚した、消火栓の蓋が割れっぱなし、共同の水道栓をひねったら赤水が出る
などの状態でした。
こうなると誰も耳を貸さず、助言したら、「だったらあんたがやってくれるのかい」と私に詰め寄るありさま。

中古マンションは「管理を買え」というくらい管理組合が大切です 少々、運動してみて効果が無いようだったら転居したほうがいいかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

アドバイス頂きまして、ありがとうございました。私が住むマンションは、住人の規約違反より執行機関である理事会の規約違反のほうが深刻なので困ります。予算準拠の原則も、度々破られます。その殆どは、管理会社に気を使ったものです(昨今問題になっている忖度というものです)。管理会社への批判は、殆どタブーです。確かに転居を決断する時期かもしれません。

お礼日時:2017/06/11 21:59

>決議無効の訴えを起こして、再発防止を図りたいのですが、可能でしょうか



決議無効の訴えを『起こすこと』は可能、勝ち負けはやってみないと分からない。
再発防止を図りたいとあるが、訴えによって再発防止につながるかどうかは分からない。

過去の判例で、総会決議の参加者が組合員ではないと後から主張することが許されることで、場合によっては採決の結果が覆されることにより安定性が損なわれるーーーウンヌン。(これは建て替え決議絡みの争いだけど)
というわけで、昨今の風潮としては、非組合員ということだけで無効になるということはナイと考えた方がいい。
だから、やってみないと分からないというわけだ。


本件でつつくなら虚偽をメインにするべき。
その過程で、「総会での理事長の奥さんによる議長の無権代理」という事柄について、組合員の賛同を得る心理操作に使えばいいと思うよ。
無権代理について「副理事長が代理すべきところをいかがなものでしょうねぇ?」とでもすれば。


虚偽記載については誤記やイントネーションの差くらいの挙げ足取りをしていれば、逆に質問者が他の組合員から白眼視される。
一種のクレーマーとしてね。
そうならないように、虚偽については特に一般組合員の不利益を隠している点を洗い出すことが絶対条件。
管理会社から理事長へ付け届などは日常茶飯事なので、不利益があるにも拘らず理事長が管理会社の味方をすれば一気に大勢は傾くよ。

虚偽をつつく前に、まずは味方を作ることだね。
最低でも1/5、臨時総会で勝つためには過半数。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。恥ずかしながら、現状は74名中3名の味方しかいません。理事会や管理会社は、議事録等を使って自らの正当性を主張できるので、なかなか手強いです。総会で管理会社に何らかのクレームをつけると、必ず「当社の顧問弁護士に確認したところ、云々・・・」と枕詞のように顧問弁護士を出し、印象操作を図ります。一般的に、私のような小市民は弁護士という名称には弱いですね。

お礼日時:2017/06/10 23:19

委任状の宛先は理事長になっていませんか。

そうであるならば、受任者である理事長が出席していない以上、委任した区分所有者も欠席扱いになります。定足数を満たしているのでしょうか。
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No.2です。



補足に書かれているとおりです。

あなたが過半数の賛同者を得て、臨時総会の開催を理事長に要求するのです。
総会の議案は、管理会社変更と役員改選ですね。

組合員の総会開催権については、管理規約では5分の1以上の賛同者で要求できることになっていますが、5分の1では過半数になっていないので否決されてしまいます。
過半数の賛同者がいれば確実です。

管理会社変更は次の管理会社を当たっておいた方が管理業務の空白期間を作らずに済みます。
賛同者の人達と次の管理会社を決めておいて、その管理会社に相談すれば良いのですが。

いずれにしても、今すぐどうこうできるわけではありませんが、「虚偽記載」については質問状にして、文書で回答をもらっておきましょう。
証拠になりますからね。
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この回答へのお礼

アドバイス頂き誠にありがとうございます。先ずは賛同者を得て、相談をしながら、区分所有法および規約に則った組合運営を目指していきたいと思います。

お礼日時:2017/06/10 22:57

理事長の妻は、非組合員で有り、総会の議長には、なれません。


但し、前年度に於いて、理事長が、その職を辞した場合は、その妻が組合員で有る夫の代わりに、総会の議長の職を務めるには、異存が有りません。
また、現に組合員で有る夫が、役員の場合、子や、妻、孫等が、役員には、なれません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。前年度において、理事長は、その職を辞しておりません。総会議事録は、議長の夫である理事長名で作成され組合員に配付されました。総会に出席していない理事長が、議事録だけ作成したとなると、その議事録は有効なのでしょうか。

お礼日時:2017/06/09 21:56

問題点は、


総会議長としての、理事長の代理をどう規定しているのか、
議案書の管理報告には虚偽記載、これの違法性
この2点と思います。

協議のために臨時総会を(理事会や理事長に)依頼しても無視されるでしょう。
弁護士にご相談されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/06/10 00:08

管理規約に「役員は組合員の中から選任する」という条文があるはずです。


これで、理事長は組合員(区分所有者)でなければならないことになります。

総会の議長は原則として理事長が努めることになっていますから、「理事長の配偶者(非組合員)が議長」はダメですね。

ただ、「その理由は、明らかにされませんでした」というのは引っかかります。
「理事会」が「理事長の配偶者でも良い」と決議していないかどうかです。

本来なら、理事長本人がダメなら副理事長が代行しますが、副理事長が拒否して、しょうがないので理事会がOKしたかもしれません。
ホントはこれもダメですが、総会開催と議案承認を最優先にした、ということで、実害がないのであれば、裁判では問題ナシとなるかもしれません。

手続き上問題はあるが、それによって総会の結果に重大な影響を及ぼすかどうかです。
重大な影響を及ぼさないというのであれば、「まあ、いいんじゃないですか」になるかもしれないということです。

ただ、手続き上の誤りは誤りですから、当事者には役員をやらせない等の処置は可能でしょう。

「管理報告には虚偽記載もあり」ということですが、これも同様に議案の採決にどれだけの影響を与えたのかが問題になるでしょう。
結果に影響を及ぼさないのであれば実害なし、としてお咎めはないのではないかと思います。

で、虚偽記載の責任は「管理会社なり理事会がとる」ということになるでしょう。

再発防止の観点からすると、役員は管理規約ぐらいキチンと読み込んでおくことですね。
また、管理会社の言うことを鵜呑みにしないことです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。総会で各議案について議長に質問しても回答するのは全て管理会社のフロント担当でした。事前に管理会社と理事長に公開質問状を提出していたにも拘わらず、管理会社は、問題をうまくすり替えて、のらりくらりと時間稼ぎをしました。執拗に規約や委託契約との整合性を質すと、非組合員議長は「時間がありませんので、先に進めましょう」などと言って、質問を遮ってしまいました。年に一度しかない大切な機会を、もっと意義あるものにしたいと思います。

お礼日時:2017/06/10 00:22

代理人は認められません。


当番で回ってきたのかも知れませんが
理事長が出来ないので有れば次の人へ回すしかない。
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