A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
政府も共謀罪と分類しています。
「教えて!goo」を「Q&Aサイト」と呼ぶのと同じです。反対しているのはテロリストではなく国民です。国民の権利を侵害する恐れがあると指摘されているのですから、国会が国民に十分に理由を説明すべきです。
それでは、論破お願いします。
1政府だけが共謀罪と分類してよい。マスコミと野党は正確な名称を用いるべき。
2国会は国民に理由を説明する必要はないが、反対する国民にはある。
No.2
- 回答日時:
彼らの拠り所は、戦前の特高警察という印象操作をすることです。
彼らの出身母体が全学連という学生共産運動のイカレポンチですから。
そこで培った偏った脳味噌のままなんです。
共産化すれば、国が潤い、人々が幸福になると、本気で思っています。
なので、自分たちが目指すのは統制経済で監視社会な癖に、他の人間に統制されたりかんしされたりする社会が気に食わないのです。
1.特定秘密保護法案
2.安保法
3.照り準備罪
どれもこれも、60年代からの日米安保などの頃と一緒で、これを可決されると表現の自由が!とか、戦争になる!とか言い張って強弁してますが、実際そうなることはありません。
そもそも論なのですが、元々戦前の統制経済や思想の統制をしていたのは、軍部も皮を被った共産主義者です。
そうしてソビエトに軍部の機密情報を売りつけ、日本を崩壊させました。
アメリカの内部にもコミンテルンは工作が進んでおり、そもそもハルノートを書いたハル氏もコミンテルンです。
国連で日本はこんなにも酷い国だと言いふらしているのも、日弁連の糞弁護士でコミンテルンです。
ま~日弁連だから全部糞ということでもないのですが、人権派と呼ばれるのが、その中心です。
まさに人権で飯食ってる寄生虫ですね。
これも貧困ビジネスのひとつと言えるかも知れません。
なんせ犯人にも贖罪寄付と言ってお金を奪います。
えげつないですね。
判決も金次第なのですよ。
No.5
- 回答日時:
通常、犯罪は実際の行為あるいは準備行為があってこそ
(その証拠に基づいて)立件できる(=令状を請求できる)
ものです。
警察の勝手な判断で逮捕や強制捜査をして、人権侵害を
する事を阻止するため、捜査当局は、裁判所発行の
令状が必要であり、そこに司法の判断が介在し、プライ
バシーなどの人権を守る(冤罪を防ぐ)メカニズムが
はたらいていたのです。
ところが共謀罪では、準備事実がなくとも、共謀した
だけで犯罪となります。
事実=物証なく令状をとるとはどういう事でしょう?
堂々と道端で共謀するわけがありません。
電話にしてもメールにしても、共謀の証拠をつかんで
捜査令状をとるために、既に人権を侵害する捜査が
必要になります。
その段階(捜査令状前の捜査)では、一般市民も対象
なのです。
ましてその「共謀」の証拠には、「花見に行くのに
地図や双眼鏡を持っていると下調べ」「酒と弁当を
持っていれば花見」「目くばせしたら共謀」といった
粗暴なレベルなのです。
酒の飲めない、ダイエット中の私が、地図を持って
いれば、もう「一般人には関係ない」の『一般人』
ではなくなり、捜査令状を請求され、逮捕され、取り
調べを受けるのです。(一般人であっても)
これまでの法制下であっても、逮捕・自白の強要に
よる冤罪が数ある中、捜査当局の心証次第で拘束でき
るようになれば、たとえ取り調べの結果、「一般人は
釈放される」としても、大きな生活上の不利益を被り、
「一般人(主権者)」は、できるだけ政府批判しない
ようにする=政府が違法や不正、主権者に不利益を
及ぼす施策をしても、反対できなくなるのです。
No.6
- 回答日時:
6月15日に成立した改正組織犯罪処罰法のうちいわゆる「共謀罪」を規定する条文は次の通りです。
第六条の二 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
(前略)当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。(後略)
従来の刑法(広義)においては、一般に構成要件に該当する行為を遂行した場合に、犯罪が成立したとされ処罰を受けます。
一部の重大犯罪に関しては、実行に着手した段階で犯罪とされます。(遂行されなかった場合は未遂罪)
さらに、ごく一部の重大犯罪(殺人・強盗・放火など)はそれ以前の予備の段階で犯罪とされます。(予備罪)
さらにさらに、ごくごく一部の超重大犯罪(内乱陰謀罪など)は陰謀罪が規定されています。
すなわち、従来の日本の刑法体系において罰せられるのは、既遂が基本で、犯罪の重大性に準じて、未遂、予備、陰謀と段階化されていて、陰謀段階で犯罪とされるのは極めて例外的な話でした。
今回の改正において一番問題視されているのは、陰謀段階で犯罪とされる行為が数百にのぼる点です。
また、陰謀の定義は「二人以上で計画」とありますが、これはけっこうあいまいです。
政府は、単なる陰謀で無く、準備が必要であることから歯止めとなっていると主張します。
しかし、準備の定義として、資金の手配・関係場所の下見なども入っていることから、警察あるいは公安による恣意的運用も可能です。
罪刑法定主義の観点からは、その行為が犯罪であるか否かが普通の人に普通にわかり、政府の恣意的解釈で決定される立法は良く無いとされるところで、その点からも批判を受けています。
また、今回犯罪となる実際の行為は、すでに従来刑法で犯罪とされる行為ですから、あえてその「陰謀」を犯罪とする理由は無いという主張もあります。
(念のため書いておきますが私自身はいわゆる「共謀罪」は正しいと考えていますが、「論破して差し上げます!!」とのことですので、法的に問題となりそうな点をあげてみました。きれいな反論がいただければ幸いです。)
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