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フォークリフトに積載して公道走行は法律で禁止されているそうですが、社内で荷物を積込みし、倉庫へ運搬をする際、一度敷地を出て公道を走らなければなりません。どういう理由にせよこれは違法になりますよね?これを回避する方法はありませんでしょうか?公道を走るには警察の道路使用許可が必要とありますが、それは一定期間の特別な理由の場合のみなのでしょうか?業務で使用するため1年間使用許可をもらうといったようなことは可能なのでしょうか?

どなたかお教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

警察(交番)の方は黙認してるのでしょう。



私の会社でも同じように違反をしていますが、そうしなければ業務ができません。

支障がなければ、そのまま事を荒立てない方がよいと思います。

近所や交通の迷惑にならないよう最善の努力は必要とは思います。
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