海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

いくつか教えて下さい。

障害者枠正社員
日給月給 22万
勤続4年。有休なし。病欠月により金額違います。
1日平均1万6千円引かれます。
社会保険 雇用保険 厚生年金も月により金額違います。
就業規則に記載ありません。

健常者時代の雇用保険歴ハローワークで調べたら
アルバイトフルタイム
自給制 週休二日

成人してからの会社全て未加入でした
保険代引かれてました
明細はもうありません

病欠金額
各保険金額の違うのは何故ですか?

正式な職歴にはならないのでしょうか?

不勉強ですみませんわかりやすく
教えて下さい。

A 回答 (3件)

お礼文、こちらこそありがとうございます。


少し気になる所がありますから、もうちょっとだけ補足回答しておきますね。

> 各保険は月により2~3万の差があります。明細はあります。

前回、説明しましたけれど、このような差が出ることは、普通は考えられないです。
明細を持っていって、「私の標準報酬月額と保険料は?」「標準報酬月額が決まっている一定の期間の間は、保険料が同じ額でなければおかしいのでは?」と聞いてみて下さい。

会社に聞いても納得がゆかなかったなら、明細を持って、年金事務所をたずねて下さい。
すると、おそらく「会社の処理が間違っている」という答えがあるはずです。

> 労働契約書は書きましたが 会社が保管しており 回覧不可です

普通は、正・副の計2通書きます。
正のほうは会社用なので回覧不可でもかまいませんけれども、副のほうはあなた用なので、あなたに返され、あなたがちゃんと自分で保管しておかなければいけません。
そうなっていますか? そうでなければ、契約内容の確認のしようがないからです。

> 従業員規則も 社外持ち出し禁止 複製禁止

はい。守秘義務というものが生じるので、それは普通です。
ただし、いつでも見ることができるようになっていなければならない、という決まりがあります。
社員誰もが見られる場所(たとえば、パソコンの共有フォルダの中のファイルでもOKです)に置かれていなければいけません。

> 入社時 内定通知に基本給18万とありました
> 能力と年令給で22万になりました

ここは妥当です。
お給料の決め方としては、間違ってはいません。
そのため、実際には、18万ではなく22万のほうを基本給だとして読み替えます。

> ボーナスも 内定通知に 三ヶ月と書いてありましたが
> 面接があり 私はこれだけ仕事ができたと プレゼンテーションをして決まります

これは当然です。
ボーナスは、成果給といって、あくまでも「ちゃんと成果を出した」ときに、初めて支払われます。
無条件で3か月分出る、といったものではなく、成果を出したことを確認して、初めて3か月分が出ます。
そのため、面接やプレゼンテーションで判断されます。たいていの会社はそうなっています。

ということで、「ちょっとおかしいな」と言えそうなのは、前回の回答のとおりです。
少なくとも、健康保険料や厚生年金保険料の出し方がおかしいので、会社側の計算方法などが間違っていないか、早急に確認なさって下さい。
(ここで質問を続けても、はっきり言って、答えは出ませんよ。)
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この回答へのお礼

捕捉説明ありがとうございます。
月曜に明細をもって聞いてきます。本当に助かりました。

お礼日時:2017/07/30 08:49

ちょっと複雑になりますが、できるだけ噛み砕いて説明してゆきますね。


順番を追って、ひとつひとつ、なるべく簡単に書いてみます。

まず最初に、日給月給制。
1日あたり◯◯円(「1時間あたり時給◯◯円で1日◯時間働く」で計算してもOK)という決まりになっているとき、もしも欠勤なし(もちろん、公休日は除きます)で1か月まるまる働けたら月給◯◯円、といった決まりになっていれば、これが日給月給制です。
22万円というのは、労働契約書というものに書かれている月給ですか?
労働契約書というものを会社とあなたとで取り交わして、上で書いたように「月給22万円の日給月給制ですよ」と決めておかなければならないんです。

週休2日制だとすると、4週8休ですから、1か月の勤務は計22日。
月給22万円ということですと、ちょうど、1日あたりの日給が1万円になる計算です。

日給月給制のときは、欠勤した1日につき、この日給の額と同じ額を、月給から差し引きます。
とすると、「1日平均1万6千円が引かれる」というのは、ちょっと多い感じがします。

次に、社会保険料。
健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の3つをまとめて、社会保険料といいます。

雇用保険料は、毎月毎月の給与に一定の率を掛け合わせて計算するので、毎月毎月、額が変わります。

ところが、健康保険料と厚生年金保険料は、ある時期に決定されると、次の改定の時期までは変わりません。
つまり、健康保険料と厚生年金保険料は、月々、一定の金額でなければおかしいのです。
健康保険料や厚生年金保険料が毎月毎月金額が違う、ということはありえません。

なぜかといいますと、健康保険料と厚生年金保険料は、標準的な月給の額を元にして決めるからです。
「決められた日給や月給によって1か月まるまる働いたとしたなら月給が◯◯円となるから、その月給の額を標準的な月給の額と見て、これを元にランク付けして、そこから保険料を決めよう」という考え方です。
このときの月給の額を「標準報酬月額」といいます。

標準報酬月額は、月給の額に応じてランク付けされた表になっています。
そのため、月々の標準的な月給がわかれば自動的に、健康保険料や厚生年金保険料の額が1つに決まります。
その月に欠勤などがあっても、保険料を減額したりはせず1か月まるまる働いたものとして徴収します。

法令で決められている天引き方法なので、就業規則に書かれていなかったとしても、法令で決められた内容のほうが絶対的に優先します。
逆に言うと、法令で決まっている方法で天引きしていないと違法です。
月々の保険料の金額が違っている、というのは、つまりは違法そのものなのです。

有休も、就職後、半年経てば付与されます(初回は10日)。
「付与」とは、法令に基づいて、有無を言わさずにもらえるものです(働く人たちの権利だから)。
ただ、この半年間の出勤率が8割以上であることが条件なので、もし欠勤が多いために出勤率8割に達してはいなかったのなら、以後、そこから1年が経つまでの間は、有休はゼロです。

以後、1年が経つごとに有休の付与日数は増えてゆき、最大20日となります。
なお、この1年ごとに出勤率8割以上となっていないとダメです。
そうでないと、次の1年は、やはり、有休の付与日数はゼロになってしまいます。

前の年に使い切れなかった有休は、翌年に限って繰り越せます。
ですから、繰越分も含めると、最高で40日の有休を取れることになります。

「出勤率が8割以上になっているのに、次の1年間の有休が付与されなかった」というのでは違法ですから、いままでの出勤率を確認してみて下さい。

どっちにしても、会社側の処理が間違いだらけで、ずいぶんとずさんな印象を受けます。
正直なところ、あなたがちゃんとした知識を持たないと、足元を見られておちょくられたりぼったくられたりすることになりかねません。くれぐれも気をつけて下さい。

社会保険に加入しているかぎり、記録としてもちゃんと残ります。
言い替えると、もちろん、正式な職歴になります。
厚生年金保険料は将来の老齢年金にも反映されますし、また、雇用保険料は、失業等給付を受けるときのいままでの就労期間にもカウントされます。
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この回答へのお礼

こんにちは
わかりやすい説明ありがとうございます。
各保険は月により2~3万の差があります。明細はあります。
労働契約書は書きましたが
会社が保管しており回覧不可です
従業員規則も社外持ち出し禁止複製禁止。

入社時内定通知に
基本給18万
とありました。
能力と年令給で 22万になりました。
ボーナスも内定通知にら三ヶ月と書いてありましたが
面接があり私はこれだけ仕事ができたとプレゼンテーションをして決まります。

お礼日時:2017/07/29 13:54

厚生年金に入っていたいる筈だしぷん


職歴とはまた別かもなぷん 全部一応職歴ですぷん
まあどれも年金手帳には 書かれてるかなぷん??
厚生年金未加入という事は 多分無い気がぷん

有給無しはきついかもだけれどぷん かなり引かれますねぷん・・
有り得ないくらいぷん 日給月給だからかぷん・・
これでボーナスとかも入れたら かなりな所得になりそうなぷん 良いですねぷん

厚生年金支払額とかは 前年の所得によるのかもぷん どうだっけなぷんぼこ・・
詳しい方宜しくですぷん 当月だっけなぷんぼこ・・
なので 変動はありますぷん
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の障害者の先輩は有休ありで
なんでかなって

変動なしなら余分に引かれたって事ですか?

お礼日時:2017/07/28 22:10

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