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自転車のときは歩道がそばにある、右側の路肩を逆走することがありましたが、
原付の場合は道路交通法違反になりますか?

A 回答 (4件)

原付、車と同じ扱いです。

車が路肩を走ったら?逆走したら?
見つかったら、、
止められるね
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最近は、「自転車、逆走禁止」って路面に書かれてあったり、標識が出ていますね。


だから、厳密には、自転車でも違反でしょうし、そんなところで逆走しているのを警官に見つかったら、自転車でも止められるはず。
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自転車も道路交通法違反になりますし、原付も道路交通法違反になります。



2015年12月1日付で施行された改正道路交通法で、自転車は路肩ばかりか路側帯の右側通行も禁止になりました。自転車で右側通行が認められるのは、自転車通行可の歩道上だけとなります。車両の通行区分として、道路交通法第十七条で「車道の左側通行」が規定されているので、原付が右側通行すれば当然違反です。

自転車の路側帯通行に関する改正部分は以下の通りです。路肩はこれ以前から車道の左側通行に違反する行為でしたが、路肩と路側帯を混同される方が多く、違反していると認識していない人が多かったように思います。路側帯の右側通行が禁止されてからは、車道を逆走する自転車が減ったように感じます(まだいますけどね)。

(軽車両の路側帯通行)

第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

2  前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
   (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
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自転車の場合路肩走行は可、逆走禁止。


原付は路肩走行禁止、逆走禁止。

ついでながら原付自転車の運転には運転免許が必要なことは理解していますか?
運転免許を所持していれば当然知っているべき質問です。
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