プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

交通ルール
車線で白色実線は車線変更禁止ですね。
イエローカット、白実線いろいろ調べましたが、わかりにくいので教えてください。

A 回答 (5件)

何がわからないのか、しっかり絞って質問しないと回答が付きづらいと思います


まずは質問点を絞りましょう
一応下記を見てみてください

https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde904.h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/13 15:46

点線がレーンを変えて追い越し可。


実線が追い越し禁止。
と覚えておけばいいと思います。
(日本の法令では同一レーン内で追い越すのはOKということになっていますが、危険なので極力避けたほうが良いと思います。
停車車両が追い越し禁止区間に止められていた場合は、「障害物」としてやむを得ず徐行して追い越すしかないですが、それ以外は追い越し可能区間になるまで待ってから反対車線にはみ出て追い越すのが望ましい)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/01/13 15:39

言わゆるセンターラインと、片側2車線以上で単に車線を分けているだけの線とで意味が違います。

ここは混同しやすいところなので、文章を読むときなどは、どちらのことが説明されているのかを確認してください♪
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/13 15:39

白色の破線のセンターラインは、追い越しを含めて必要な際には、はみ出して通行することが可能。



白色の実線のセンターラインは、原則その右側へはみ出して通行することはできない場所。

黄色の実線のセンターラインは、追い越しのためにその右側へはみ出して通行することは禁止。

センターライン(中央線)は、対向車線との間に引かれ、進行方向を分離するために設けられた線のことです

中央分離帯が設置されている道路では、中央分離帯がセンターラインに相当します。
センターラインには白色と黄色があり、白色は破線と実線があります。 白色の実線には2つの意味があります

2017年に改正された警察庁の「交通規制基準」によると、センターラインを白色実線とする場合は、左側の片側の幅が6m以上の道路に設置する場合、または道路交通法第30条で規定された追い越し禁止場所に設置する場合としており、それ以外は破線で表示するとあります。

道路交通法第17条では、道路の中央より右側部分に車両をはみ出して通行できる事例のひとつとして、左側部分の幅が6m未満の道路を挙げているので、6m以上の道路は、センターラインより右側にはみ出して通行してはいけないことになります。

そして道路交通法第30条で定めた追い越し禁止場所とは、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点、踏切、横断歩道または自転車横断帯およびこれらの手前30m以内の部分となっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/13 15:40

>車線で白色実線は車線変更禁止ですね。


いいえ。
車線区分線も中央線も白色実線も破線も法令上の意味は同じです。
特別重要なところだけ実線にしています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/13 15:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A