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よく街中でティッシュやチラシを配っていますが
街中で配るためにはどこかに届出を出さないと
配れないのでしょうか?
それとも勝手に配っているのでしょうか?

ご存知の方、ご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

道路交通法第77条(道路の使用の許可)



第1項
   次の各号に該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受けなければならない。
  1  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  2  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  3  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  4  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーショ ンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により、道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑化を図るため必要と認めて定めたものを使用とする者


ティッシュ配り程度では、一般交通に著しい影響を及ぼすとは考えられません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
普通に配っても大丈夫のようですね。

お礼日時:2004/09/04 13:43

いちいち道路使用許可出してテイッシュ配りする人は居ないでしょう。

ピンクチラシのテイッシュを配っていれば「都道府県の迷惑防止条例」で引っ張られることはあるかもしれませんが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律に触れない限り大丈夫そうですね。

お礼日時:2004/09/04 13:44

やはり道路ですから、管轄の警察に届出が必要なのではないでしょうか

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
チラシ配り程度なら申請の必要は無いみたいです。

お礼日時:2004/09/04 13:42

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