スピート違反の取り締まり(ネズミ捕り)で、
警察官が、私有地に許可無く侵入し、取り締まりに必要な機材を私有地に許可無く設置し、
実際に取り締まりを行い、違反者に違反切符を切ったとします。
この場合、この警察官達にスピード違反の切符を切られた人達が、この警察官が
私有地を管理する者に許可をとらず違法な方法で取り締まりを行ったいた事を理由に、
罰金の支払いを拒否することは可能でしょうか?
また、切符を切られた人が、警察が違法な取り締まりを行ったとして、
私有地に許可無く侵入した警察官を告発、さらに、名誉毀損などで
裁判に訴えることは可能でしょうか?
補足:ネズミ捕りをしていた警察官は第三者(近隣の住人)により、
ことの一部始終(ネズミ捕りの警察官が私有地に許可無く侵入し、
取り締まりをおこなっていた)ことをビデオ撮影されていたとします
(映像として、警察官の顔と声の証拠が残っている)
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
なんかね、
文面読んでると、スピード違反の取り締まりに携わった警察の不法行為(民有地への無断侵入と無断利用)とされてる事と、其の取締りで摘発されたドライバーの違反行為が一緒くたに議論されてませんか?、
警察の取り締まり方法に違法性が有った事と、違反を摘発されたドライバーの行為は全くの別次元です、
ドライバーの違反行為はそれに対して応分のペナルティーが科せられますし、
違法な手段を弄した警察員は其れを処断されるわけですから、
取り締まり其の物に違法性(スピードの測定機器の操作に無資格者が当たってたとか)が無い限りは取り締まり自体には何の問題も無いわけですから、
二つを無理やり一緒にこじつけて、反則金の支払い拒否の理由には百歩譲っても成り得ません、
反則金の支払いに異議が有るなら正々堂々と異議を訴えれば良い事ですし、
その結果がどう転ぶのかは解りませんが、
言える事は、二つの事象をこじつけて見ても違反の事実は覆る事は無いと言うことです。
警察の私有地の無断利用を告発できるのは当該地の所有者です、
他人は出来ません、利害関係が存在しませんから、
交通違反を摘発する事は何ら名誉毀損に抵触する事では無いので訴える事は出来ません、
録画撮りされた物も其れらしき事が、者が映ってる様だと言う理由で、当該地の所有者が訴えるにしても挙証能力には乏しい物です、
法律は複雑に入り組みますので、見た目程単純には進んでくれません。
No.7
- 回答日時:
>取り締まりをしていた警官が、私有地(土地所有者)に許可をとっていなかったことは、
>撮影していた人が土地所有者に、撮影する前に連絡をとり、
>現在取り締まりをしている警官が許可をとらずに私有地に侵入していることを確認したため、
>撮影を開始したということです
意味不明です
日本語で説明してください
No.6
- 回答日時:
>現在取り締まりをしている警官が許可を
>とらずに私有地に侵入していることを確認したため、
>撮影を開始したということです
なら、直接 土地の所有者が
注意すれば済む話で アナタが、
関わり合う問題じゃない!
ましてや、裁判?金、時間の無駄!
まっ、残念ながら一般的には、
土地所有者に許可を取っての取り締まりですけどね
自身の違反を棚に上げて、
警察も違法に私有地を無断で
使用しているからと勝手に決めつけて
裁判をすれば 自身の違反を揉み消そうとは・・・・
No.5
- 回答日時:
証拠、証言によって取締方法が違法なら、その取締自体がなかったことになりますから、反則金などは支払わなくても良いです。
「名誉毀損」って何ですかね。
取締の違法性を訴えることはできますけど。
No.4
- 回答日時:
> この場合、この警察官達にスピード違反の切符を切られた人達が、この警察官が
> 私有地を管理する者に許可をとらず違法な方法で取り締まりを行ったいた事を理由に、
> 罰金の支払いを拒否することは可能でしょうか?
無理。
速度違反と警察官の私有地への立ち入りは関係がありません。
例えばの話、パトカーが追尾式で速度違反の取締りを行う際に、赤色灯を点灯しなかったってケースでも、パトカーが交通違反になる可能性はあっても、取り締まり自体の証拠能力を否定するものではないって事で、速度違反が無かったって事にはなりませんでした。
裁判所 - 最高裁判例 - 事件番号 昭和61(あ)390
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
裁判所 - 下級裁判例 - 事件番号 平成16(わ)77
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id …
あと、罰金でなくて反則金では。
一般道30キロオーバーの赤切符での罰金って事だったら、近隣住民がビデオ撮影してるような住宅街でそういう危険走行してるって状況なら、警察官職執行法第6条の「人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において」のやむを得ない事情での立入って話になるかも。
--
> 私有地に許可無く侵入した警察官を
大分県警で私有地に立ち入りして隠しカメラを設置した事件だと、署員数名が書類送検、罰金刑になったけど、停職1ヶ月とかにしかならなかったですし、そこまでの案件でもないでしょう。
No.3
- 回答日時:
>必要な機材を私有地に許可無く設置し、
>実際に取り締まりを行い、違反者に違反切符を切ったとします。
「許可が、無い事」をどうやって立証するの?
>違法な方法で取り締まりを行ったいた事を理由に、
>罰金の支払いを拒否することは可能でしょうか?
可能でしょう
※ただし、後日 相応の処分されます
交通違反は違反ですので!
拒否をするかどうかは、違反している人の自由ですから!
普通の違反者は、拒否しませんけどね
>私有地に許可無く侵入した警察官を告発、さらに、名誉毀損などで
>裁判に訴えることは可能でしょうか?
当然 所定の手続きを取れば
裁判所に訴える事は可能ですよ
しかし、当然 違反とは別件!
違反は違反です。
更に裁判費用以外に非常に無駄な
労力、日数をかけてまでして、意味有るのかな?
>補足:・・・・
第三者(近隣の住人)は、土地の所有者でもないのに
何故 許可無く侵入していると知っているの?
土地の所有者に許可を得ている可能性だってあるし、
そもそも、ビデオ撮影する事自体 非常に不自然です。
1番は、交通ルールを守っていれば済む話でしょうに・・・・
No.2
- 回答日時:
取り締まり場所が私有地であっても、違反をした事に変わりはないでしょう。
ただ土地所有者が無断立ち入りで告発することは可能だと思います。
以下、以前何かで読んだ覚えがあります。
ある人がねずみ取りでつかまって「あ、お前ら、どうしてここでこんなことをしている!よしわかった、反則金は支払ってやる。だけどここは俺の土地だ・・・」
No.1
- 回答日時:
>この場合、この警察官達にスピード違反の切符を切られた人達が、この警察官が
私有地を管理する者に許可をとらず違法な方法で取り締まりを行ったいた事を理由に、
罰金の支払いを拒否することは可能でしょうか?
できません
>また、切符を切られた人が、警察が違法な取り締まりを行ったとして、
私有地に許可無く侵入した警察官を告発、さらに、名誉毀損などで
裁判に訴えることは可能でしょうか?
不可能です
>補足:ネズミ捕りをしていた警察官は第三者(近隣の住人)により、
ことの一部始終(ネズミ捕りの警察官が私有地に許可無く侵入し、
取り締まりをおこなっていた)ことをビデオ撮影されていたとします
(映像として、警察官の顔と声の証拠が残っている)
証拠になりません
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説明が拙く、分かりづらい文章となってしまって申し訳ありません。
取り締まりをしていた警官が、私有地(土地所有者)に許可をとっていなかったことは、
撮影していた人が土地所有者に、撮影する前に連絡をとり、
現在取り締まりをしている警官が許可をとらずに私有地に侵入していることを確認したため、
撮影を開始したということです
説明が不足していました。
「私がスピード違反をして切符を切られたわけではありません」
ある動画配信サイトで、違法ではないかという告発的な動画が投稿されているのを知り、
その動画を視聴し、疑問に思ったので質問させていただきました。
今回のことはあくまで仮定とした場合の質問です。