天使と悪魔選手権

内容証明にて返済を求める嘘の金額を
記載した場合どうなりますか?

A 回答 (4件)

嘘つきになります。



内容証明は法的な拘束力をもたせたりするものではないです。
またその内容が真実である必要などもないです。
内容証明郵便とは、誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのかということを郵便局が証明してくれるだけです。
差出人が嘘の内容を書いたのであれば、郵便局がその内容を証明してくれるので、後から差出人が「そんな金額言っていない、書いていない、偽造だ!」と言っても、郵便局が証明してくれるので、言い逃れができなくなります。
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内容証明は、水戸黄門の印籠でもないし、裁判所の命令でもない



こういう事が書いてありました
という確認でしかない
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どうにもなりません


内容証明は伝えたことを証明するもので、
伝えた内容が正しいことを証明するものではありません。

相手から間違った内容が手紙で来たと言われればそれまでです。
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無効になります。

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