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協議離婚書に年金分割のことを載せるのを忘れた場合、どうすれば、いいでしょうか?元旦那は、話をする気がないようなので。困ってます。

A 回答 (4件)

ならあきらめてください。

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元ご主人が協議する気が無ければ、調停を申し立てれば良いです。

離婚協議書は、どの様な意味を持ちますか。それを公正証書にしましたか。単なる離婚協議書なる物は、何の法的効果もありません。守らなくても罰則がない、ということです。
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離婚後2年以内なら、年金分割ができます。


あなたが専業主婦なら、あなた一人で年金事務所にいき、表十法集改定請求書を提出すれば、旦那が何といおうと年金分割ができます。

ただし、専業主婦でも平成19年以前に婚姻した場合や、共働き主婦(あなたも年金の被保険者となっている)場合は、合意分割が必要で、公証役場・年金事務所・家庭裁判所で合意分割の手続が必要です。
家裁では、審判という裁判手続きまでいくので、家裁で審判請求することがおすすめ。裁判と言っても、弁護士は不要で、簡単な手続です。場合によっては、審判申立書を出すだけで、裁判所にいかなくても済む場合もあるようです。

下記URLを熟読して下さい。
http://nirenoki-office.jp/pension_funds_division …

10年以上調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。
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まず、年金分割の中での合意分割が必要かどうか調べて下さい。


次のいずれかでない場合は、3号分割となり、あなたが年金事務所に申請(標準報酬改定請求書の提出)すれば、自動的に年金分割がされます。
①専業主婦歴のみ(3号被保険者歴のみ)であるが、平成19年以前に婚姻
②共働き主婦として自ら厚生年金・共済年金に加入。(2号被保険者歴あり。)

以下URLをお読み下さい。
http://nirenoki-office.jp/pension_funds_division …

①or②に該当する場合は、下記の3つの方法。
離婚協議書が私文書の時は、合意分割とはみなされない。
①年金事務所での手続(双方が合意書面を提出)
②年金分割について公正証書として、公正証書を年金事務所に提出
③家裁に年金分割の調停・審判を申し立て。
あなたの状況では、③がおすすめ。
理由は以下URLを参照。
http://nirenoki-office.jp/pension_funds_division …

10年以上家裁の調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。
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