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もしもの話です。

フリマアプリにて、ブランドネックレスを正規品として、購入しました。

そのネックレスを他のフリマアプリで販売して、買い手がついたとして、購入者が、鑑定に出し、偽物と判明した場合、僕は犯罪になるのでしょうか?

こちらは、正規品として、購入しました。
こちらも騙されたがになります。

A 回答 (2件)

知らなかったなら犯罪は成立しません。


だだし、知らなかった事を客観的に証明する必要があります。
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知らなかったってことなら成立はしない可能性があります。

ただし、警察なりが動けば事情聴取なりされるでしょう。
また、知らなかったってことを客観的に証明する必用があります。

オークションやフリーマーケットアプリによって異なることがあるが現在では、ブランド品とかを正規品として出品するには、正規品であるって証明をしなければならない場合があります。
その場合は、正規代理店で購入したレシートなりの証拠でもよい場合があります。
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