雇用保険加入日と育児休業手当について質問です。
今年4月20日より就業開始して、来年の5月30日が出産予定日です。
色々計算して、4月20日より育児休業開始までの期間で月11日以上出勤の日が12ヶ月以上の条件はクリアできそうです。
しかしながら、会社での給与明細をみると、雇用保険がひかれているのが7月からの給与からとなっています。
この場合2ヶ月たりず支給に至らなくなるのですが、2ヶ月遡って加入日を変更してもらうことは可能なのでしょうか?
それとも、6月に加入手続きしたので7月からひかれているが、雇用保険などの書類にはきちんと就業開始日の4月20日で提出されている、という可能性もあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
合ってますよ。
でも、4/19から産前休業ですよね?また、今の計算は予定日からですから出産日が変われば当然区切りも変わります。
それに、順調に出勤が続くかも今の段階ではわかりません。
育児休業給付金の計算は出産するまで確定できないのがネックです。
皮算用の段階でちょうど12月分しかないのは、綱渡り状態と言えます。
産前休暇はフルでとらせてもらおうとは考えておりません。
一応、働けるだけ、やれるだけやって育児休業手当がとれたらなと思って相談させていただきました。
もし会社に頼んで4月20日に遡及して加入訂正してもらったら取得可能なのか知りたかったので、本当に詳しく教えてもらって有難いです。
私は週4~5の1日六時間勤務、時給社員の会社で働いているので、雇用保険加入の条件には何の問題はないと思うのですが‥‥
No.2
- 回答日時:
>4月20日より育児休業開始までの期間で月11日以上出勤の日が12ヶ月以上の条件はクリアできそうです。
育児休業から遡っていくのですが、数え方はご理解してますか?
4/20からの加入として予定日通り出産でかなりぎりぎりですね。給与は月給ですか?時給(日給)ですか?
7月加入なら受給は無理です。
4/20の就業から週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあったのなら入社から遡及して加入してもらうよう会社に交渉していいと思います。
もちろん、その期間の保険料は必要です。
>6月に加入手続きしたので7月からひかれているが、雇用保険などの書類にはきちんと就業開始日の4月20日で提出されている、という可能性もあるのでしょうか?
あるわけないです。
ありがとうございます。お忙しいところもうしわけないのですが、補足もお答えしてもらってよろしいでしょうか?図々しいお願いですいません。
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