こんにちは。
公務員の給与担当になり、通勤手当について調べています。
市の規則に、「交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩
により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車
等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前〇号に定める額
(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超え
るときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第〇号に定める
額又は前号に定める額」とうたってあります。
自動車(3km)+電車(6ヶ月定期:25,000円)の場合、自動車分+定期代を
支給してもよいということでしょうか?
また、「支給単位期間のうち最も長い支給単位期間」とは何を言っているのでしょうか?
とりとめのない質問ですが、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
#2
お役所の場合、通勤手当の支給単位期間は、
4/1~9/30、10/1~3/31、が基本です。
ですが、途中採用された場合、端数が生じます。
6/1に採用されたら、支給単位期間は6/1~9/30、
10/1~3/31になります。
6/1~9/30までは、4か月なので、3か月定期+1か月定期で計算。
6/1~6/20までの期間だけ働いた人は、
定期券ではなく、回数券で日割り計算する。
4/1~9/30、10/1~3/31が支給単位期間の最も長い支給単位期間。
6/1~9/30までの方は、この期間が最も長い支給単位期間になります。
参考URL:http://www.hyogo-kokyoso.com/data.php?mode=disp& …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通勤手当の支給は、毎月支給されますか?、
それとも、6か月分をまとめて支給されますか?
電車の定期券に、たとえば、1か月定期、3か月定期、6か月定期の3種類があるとします。
1番期間の長いのは、6か月定期です。
ですから、「6か月定期の値段(運賃)を基準として、計算しなさい」ということです。
国家公務員が6か月分まとめて支給されているので、おそらく、
「自動車分+電車(25,000円)を支給しなさい」、ということだと思います。
こういう質問は、前任者に聞くのが一番です。
もしも、回答が誤りだったら、ごめんなさい。
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