
夫です。
もうすぐ子供が生まれるため、育休をとることを検討しています。
現在、サラリーマンとして給与所得があります。(計算用に月38万と仮定します)
雇用保険など社会保険は会社で入っています。
それと同時に、個人事業主として開業+青色申告を行い、副業をしています。(会社も公認)
副業のほうは、月5万x12ヶ月=年間の所得で60万とします。(売上-経費)
育児休業給付は、給与収入のほうの雇用保険で支払われるものであり、
副業の収入は支給額の計算に含まれないと認識しています。
育児休業給付は、1年間もらうことができます。(180日まで67%、以降50%)
支給額は、38万の67%=25万(50%なら19万)となります。
ただし給付上限は、どれだけ高収入でも約30万とされています。
さらに条件として、「育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。」というのがあります。
給与所得が月38万の場合、その8割=30万が支給ラインとなり、休業中にそれを超えた収入があると、育休給付がその分だけ減額されると思います。
<質問1>
30万-25万=月5万円分までは、事業所得で収入を得ても、
育休給付は減額されないという認識で正しいのでしょうか?
事業所得(個人事業)で、
月の売上が50万円あり、仕入や経費で月45万円かかったとした場合、
差引で残る5万円分の所得額で計算を行えば良いのでしょうか?
それとも、売上(収入)で計算となりますか?
後者の場合、50万円で計算となると、給付条件の休業前の賃金の8割を超えてしまうことになり、育児給付はもらえないかと思います。
<質問2>
支給条件には「育児休業期間中の各1か月ごとに」と記載がありますが、
年間の平均額などではなく、純粋に各月単位で収入と支出を計算するということでしょうか。
その場合、青色申告控除(65万円)や、減価償却の分は月割で計算に含めても良いのでしょうか?
<質問3>
そもそも雇用保険に加入しているのは給与収入(賃金)のほうなので、
事業所得は「賃金」にはあたらず、
別の会社でバイトしたり、今の会社で時短勤務や数日だけ出勤などして給与収入を得ない限り、支給額には関係がない…?
詳細は、ハローワークに問い合わせようと思っていますが、事前にある程度理解してから行きたいと思い、ここで質問させていただきました。認識の違っている部分などあれば、ご指摘いただけると幸いです。
※質問中の金額や数値は、ざっくり丸めて記載しています。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
休み明けにハローワークに確認されているかも知れませんが、私が理解している範囲でご説明させていただきます。
まず、給与収入と事業所得のある方の育児休業給付金に関しては計算に使用するのは雇用保険に入っている事業所からの給与のみを使います。
育児休業給付金の申請のやり方を考えると想像がつくのですが、基本的に手続きは雇用保険に加入している事業所を通じて行います。
その会社が被保険者の出勤状況や給与額を証明することで、受給できるかどうかを判断することになります。
事業所得はその会社が証明できないので、届け出ることはできません。
別途その所得だけを証明する書類などを添付するという方法もあるかと思いますが、副業を会社に知らせている人だけではありませんし、手続きを本人がするという手もありますが大抵は会社がやりますからあまり現実的ではありません。
事業所得があっても育児休業給付金には影響しないであろうことはこの段階で想像がついていたのですが、実際の手続きはどうやっているのか?という疑問にぴったりのブログを発見しました。
https://ameblo.jp/y1185/entry-12065608158.html
こちらを読んでいただければ、今のご自身の疑問も解決するかと思います。
結果としては「質問3」に行きつくかと思います。
ただ、こちらの記事も少し前のものですし、もしご自身でハローワークから明確な回答を頂いていればこちらにも載せていただくと同じような疑問をお持ちの方の助けになるでしょうし、私もさらに知識が増えることになります。
丁寧な回答ありがとうございます。
ハローワークに確認したところ、「給与所得のみが、給付金の計算に影響する。給付の条件や給付額計算に、被保険者となっていない事業所での就業日数は含むが、支払われた賃金は含まない。」ということでしたので、私の場合はレアケースのようで窓口の方も回答が難しかったようですが、結果、質問3のとおり事業所得は影響しないという判断のようです。参考までに。
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