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先月、1日有給を使用し平均は日に4500円、有給で支払われたのは2700円でした

就業規則には平均賃金の一日分の額を支払うものとし、その日は通常の出勤をしたものとして取り扱う
と、記載があります

調べた所
対象となる3ヶ月間に支払った賃金の総額を、その期間の労働日数で除した額の60%を最低保障額とすることが定められています。つまり、平均賃金の原則に従って計算した金額と最低保障額とを比較して、どちらか高い額を支払うことになります。

単純に6割だとは思うんですが、「就業規則に一日分の額を支払う」って記載があるので4500円なのかなって思ってしまいました
上記に関して、私が解釈している視点か違うのでしょうか?
詳しい方、御指摘宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

平均賃金の計算は原則



3ヶ月分の賃金÷3ヶ月の歴日数

です。月給者であればこれ以外はありません。
時給や日給、出来高制の場合は最低保障額として

3ヶ月分の賃金÷3ヶ月の労働日数×60%

で計算した金額を下回らないこととなっております。
4500円の計算過程がわかりませんが、時給で働いているなどの場合は60%まで含めたものが平均賃金です。

http://www.roumu110.net/article/13386467.html
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平均賃金の計算方法(有休時の給与計算)もいくつかあるので、計算方法は就業規則を確認しない事には明確には言えません。



貴女のいう「単純に6割」って言うのは、計算方法(直近3カ月間で支払った賃金の総額÷期間中の労働日数×60%)のひとつに過ぎません。

この計算方法を採用しているのであれば…
直近3カ月間で支払った賃金の総額÷期間中の労働日数=4500円になるのであれば、4500円の60%は2700円になるので間違ってはいません。
但し、「直近3カ月間で支払った賃金の総額÷暦日数(休日を含む)」で計算した金額よりも高くなければいけません。

仮に後者での計算では3000円となるのであれば、3000円を採用する必要があります。
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就業規則に平均賃金の1日分とあるならその通りです。

1日分ではなく、「平均賃金の」とあるのですよね?
平均賃金は、その期間の総日数(労働日ではなく、暦日)で割りますので、日給分よりかなり下がります。
ただ、それだと休日が多い場合は極端に下がりすぎるので、最低限として6割という基準が設けられています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
あなたの労働日数が不明なので何ともですが、6割なら最低基準は満たしていますね。
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