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現在パートをしております。
扶養以上の収入があるので、3月まで任意継続保険に加入していました。
2月に体調を崩し、申請したところ2月から4月上旬の分の傷病手当金をいただくことができました。
その間、パートは休んでおり給与は0だったのですが、パート先では3月に賞与があり、25000円ほどいただきました。
この場合、本来なら傷病手当金はもらえなかったり、減額されたりしたのでしょうか。
詳しい方、教えていただけたらと思います。

A 回答 (2件)

大丈夫です。

グレーでもなんでもありません。
傷病手当金がその額の支給調整を受けるのはその受けられる「報酬」なので、3月を超える期間ごとにうける賃金(これを健康保険法では「賞与」と定義しています)は支給調整の対象とはなりません。

もし、その賞与が年4回以上支払われるものだったら支給調整の対象となります。ですが年2回や3回支給の「賞与」なら全く問題はありません。
ご安心下さいね。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
賞与は年1回なので問題ないとのこと、安心致しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/01 16:09

法律上は実はグレーゾーンですが、問題ないと考えてもよいと思われます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
グレーゾーン…、今度主人の扶養に入ろうと思うのですが、私が任意継続していた組合と同じなので何か言われないか少し心配です。

お礼日時:2007/06/16 14:19

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