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3歳 娘 親権、妻の方が有利でしょうか??


妻の不倫で離婚することになりました。

役2ヶ月前に妻の不倫が発覚しあさって離婚届けを提出予定の30代の夫です。結婚3年目、お互いバツ1同士、妻には15歳になる連れ後がいます。付き合いは長く連れ後が3歳の時から現在まで連れ後も実子と思い育てていました。妻と自分の間には3歳になる娘について質問します。

妻は3歳娘の保育所の朝の送りはしていましたが、帰りの迎えは夫の自分が仕事を切り上げほぼ毎日迎えに行っていました。妻は間男と会う為、自分を保育所に娘を迎えに行かせ、間男と夕方から夜中に掛けほぼ毎日会っていました。
不倫がわかり、離婚することになり約2ヶ月別居し、様子を見て来ましたが間男と会うことに関しては大胆になって行きました。自分は娘と実家に帰り離婚準備、実家の父母と共に子育てをしてきました。

ここで詳しい方にお伺いしたいのですが、離婚後の親権は夫の自分、慰謝料無し、養育費無しで合意いたしましたが、妻は正社員にて仕事をしていますが離婚後一週間以内であれば、親権を妻にする、また今後、妻が親権者に変更手続きをすれば簡単に親権を妻に奪われてしまうのでしょうか?
妻は不倫は認めていますが、間男と会ってはいますが娘に関しては愛情はあります。また、再建築する気は無く、間男が独身の為、間男との生活を考えいるみたいです。

また、自分も再建築する気はありませんが、自分名義の一軒家がある為、売却予定です。ローンは多少残りますが売却する予定です。

自分の心傷も深い為、娘と共に辛い日々を送っています。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

●離婚後一週間以内であれば、親権を妻にする、また今後、妻が親権者に変更手続きをすれば簡単に親権を妻に奪われてしまうのでしょうか?



 ↑ この部分勘違いされているようです。離婚後、とあります。離婚届が受理されるためには、予め子どもの親権者は、どちらの親になるかが決まっていなければ離婚届は受け付けてもらえません。

更に、親権者の変更手続きは、協議では出来ません。家庭裁判所の調停を経て決めます。親権者の変更はそう簡単に進められるものではありません。

最後に、3歳の子どもさんですが、奧さんは単なる可愛さで親権を主張されるように思います。親権を主張するなら別居中も子どもを自分の基で養育すべきです。別居中にあなたが子どもさんを養育されているという実績と、奥さんの不倫の形態の悪質性から判断すれば、親権はあなたになるでしょう。(調停の場合です。)

更に、奧さんの間男に、欲しくなくても慰謝料を請求すべきです。奧さんの今後の人生のためにもです。この慰謝料請求も調停で行われると良いと思います。親権の問題と間男の慰謝料は別の問題ですが、これをやっておくとあなたが手に入れたいと思っていらっしゃる親権の問題は比較的スムースに事が運ぶでしょう。(奧さんが親権を主張した場合)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今後、妻が話しを変更してくる覚悟もしてされた場合も慰謝料請求などしたいと思います。

お礼日時:2017/10/12 06:43

再度恐縮です。


親権と監護権は今は分けて考えませんよ。親権者イコール監護権者です。分けることも可能ですが、可能な限り分けないようになっています。分けると以降に問題が発生する確率が高くなります。子どもさんの事をお考えなら、あなたが親権を得るべきです。もちろん監護権も含みます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。このまま何もなければ親権は取れると思います。

お礼日時:2017/10/12 11:01

大変お辛い想いをなさいましたね…。

今も尚、現在進行形で傷心の事とお察し致します。
親権と監護権両方お取りになる事を強くオススメ致します。
監護権は子供を側で育てる権利
親権とはまた別になりますのでお気を付け下さい。

質問者様と娘さんがお幸せになれるよう、お祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。離婚届けは記入済みであとは提出のみとなっております。親権は自分にしましたが監護権は確認してみます。ズルい妻なので妻の名前にしている可能性があるので…

お礼日時:2017/10/12 06:41

親権を言われたら300万請求しては?



間男とにも請求して600万で良いと思います。

されていないことを心配しても仕方がないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もし、親権を寄越せと言ってきたら慰謝料取るつもりです。

お礼日時:2017/10/12 06:39

残念な事ですね。


子供の親権は 子供ね意思もありますが
まだ小さいので判断はできませんね。
慰謝料が無いなんてなんて優しいのでしょうか?
私なら子供の為に貰います。

不倫相手と一緒に住むと
その子は 相手にされなくなる可能性があります。
是非 親権者になってほしいですね。
子供に愛情があり でも
不倫して離婚になる
愛情があるなら 男より子を優先し また連れ子を育てた主様にも感謝していたら
不倫なんてできません。


離婚届前 に お金はかかりますが 公正証書を細かく作る事をお勧めします。
離婚届を出してからでは
言う事が変わるかも知れないので 公正証書→離婚届。
また内容には 子に合うなら月に一度など 細かくした方がよいです。
公正証書の偉力は
お調べください。効力はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。公正証書はすでに記入済みとなります。慰謝料をもらわなかった理由は子供の親権を自分にする代わり、慰謝料、養育費は無しとしてしまいました。

お礼日時:2017/10/12 06:38

離婚届、親権は自分という書類を出した後、


それらを変更する書類を妻が勝手に出せないようにする不受理届けがあったような…
詳しくは役所で説明してくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。離婚届けを提出する際、確認してみます。

お礼日時:2017/10/11 22:48

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