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公務員の副業について質問です。
昨日ニュースで公務員でも副業OKな神戸市役所が取り上げられていました。
私自身、現在大阪府で地方公務員として働いているのですが、副業とはどこまでの収入範囲・職種を指すのでしょうか?(例えば、職種問わず月1万なら確定申告する必要もない為副業とはみなさない。的な)
調べてみると副業規定に農業等なら大丈夫と地方公務員法に記載があったのですが実際、副業はどういった職種・どこまでの収入ならOKなのでしょうか?
上司に聞いたのですが基本的には禁止としか教えてもらえなかった為長文になりましたが教えて頂きたいです。

A 回答 (4件)

>調べてみると副業規定に農業等なら大丈夫と地方公務員法に記載があったのですが


はて?どこの国の地方公務員法のコトなんだろうか?

公務員には釈迦に説法なんだけど・・・地方公務員法で副業を制限すると解釈できる条文は
(服務の根本基準)
第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
の、いわゆる「職務専念義務」のことで、この規定は、時間の長短、収入の有無には一切触れていない。

また、職務専念義務に抵触しなくても、
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
で、私企業、会社、その他の団体の役員等の地位を兼ねること、自ら私企業等を営むこと、または報酬を得る事業等に従事するためには、任命権者の許可(兼業許可)を受けると規定している。

「兼業許可で農業」というのは、兼業許可のよくあるパターンが「農村都市の公務員が家業を相続するため農業に従事する」というだけのことで、農業だったら副業ができると短絡する話しでは無い。
そして、兼業許可を得たとしても、農作業ができるのは原則として”本業に影響しない”土日のみ。農作業休暇のような特別休暇があるわけでも無く、平日に作業する必要があれば年休を取る必要がある。
因みに、関東地方の某市職員が「赤字だから許可はいらないハズ」と勝手に判断して、10年以上にわたり兼業許可を得ずに水田耕作をしてところ、停職6ヶ月の処分を受けたこともある。
「農業だから」「収入が少ないから」というだけで兼業許可不要とならない。

神戸市の「兼業のススメ」は、
  公務で得た知識やスキルを地域社会に還元することや、外部との関わりの中で得た知見を公務に還元することの相乗効果を狙って
とのことで、
  NPO団体など公共性の高い業務に限定
され
  本業の勤務時間外
  特定団体の利益供与に当たらない
  常識的な報酬額
などの基準が設定されるとのことで、無条件で兼業が認められるというコトでもない。

神戸市にしても「ちょっとアルバイトでも・・・」なんて感覚では認められるコトはないだろうな と。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2017/12/30 20:41

>調べてみると副業規定に農業等なら大丈夫と地方公務員法に記載があったのですが実際、副業はどういった職種・どこまでの収入ならOKなのでしょうか?



幾らまでならOKと言うような具体的な基準はありません。任命権者の裁量の範囲です。
農業・家業手伝い・僧侶・神官等、主たる仕事でない場合はOK。
公務員として相応しくない仕事、公務に支障を来す仕事は、収入の有無に関わらずNGです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2017/12/30 20:41

公務員としての自分の職務に専念しそれを全うする義務がありますから、それを阻害する要因のある副業に就くのはまずいと思いますが。

多くの場合、営業をする(つまり営利目的の仕事をする)と副業と言われる可能性があります。

副業でよくあるのは兼業農家で、自分の家は農家なので、農業に忙しい時期はそれを手伝う、ってのがあります。土建業もそうで、忙しいときは副業でこれを手伝う、ってのもあります。地方に多いと思いますが。

それ以外にアパートやマンションを持っていて大家さんとしての仕事もやっているとか、株や証券のようなものに投機してそこから収入を得るような副業もあります。株を買って大量に所持し、毎年配当金をたくさんもらっているからと言って、それを副業だとは誰も言わないでしょ。融資もそうですね。お金を貸し付けて利子(に相当するもの)を得ているからと言って、副業になるかどうかです。

でも、何をどこまですれば副業の位置づけにされるのか、勤め先に確かめないと何とも言えません。私の場合は大手企業に勤めていましたが、25年以上にも亘って休みの日は特定の雑誌社(趣味の月刊誌)に原稿を書き続けてきました。裏稼業は作家でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2017/12/30 20:41

国家公務員法の103条から104条で禁止(地方公務員も同様の規定があるのでは)したがって神戸市役所では例外的の副業を認めたのだとおもいます


したがって内容は神戸市役所に照会するとよいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2017/12/30 20:41

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