プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、分譲マンションに賃貸で住んでいます。
数年前に不動産屋の仲介で駐車場付き物件を探してもらい、駐車場と共に契約しました。

先日、マンション内の掲示板に、マンション理事会議事内容の報告というものが貼られており、
その中に、
《駐車場の契約を区分所有者のみとする案を検討中》と、書かれておりました。

仮にその案が通った場合、賃貸契約者は反論するすべもなく、従うしかないのでしょうか?

ちなみに、現在の部屋と駐車場を、当マンションの区分所有者から不動産屋の仲介を経て借りているのですが、仮に駐車場契約をこの区分所有者に代わりにしてもらったとしても、第三者への転貸は禁止となるので貸してもらえないと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

これは気の毒に。


心中お察しする。

《~区分所有者のみ~》というのがこの文面そのままであればツッコミどころ満載だけれど。
挙げ足取りのようなもんだけど、マンションの駐車場契約は管理規約で定めない限りは部外者へ貸し出せないのでそもそも区分所有者しか契約できないものだし、その駐車区画に誰の車を停めようと関係ない。
従って検討している区分所有者のみ案は意味がない(笑)

あるいは、現在は部外者(近隣住人等)へ貸し出していて、それを区分所有者のみに変更するということかもしれない。
これならば、マンションの賃貸居住者も使用できるけどね。
契約者は区分所有者=貸主であり、賃貸で部屋を貸すことができるのだから付随する駐車場も同じく貸せることになる。


居住している区分所有者のみ=賃貸入居者を排除したい という場合。
駐車場を使っている賃貸入居者の誰かがルール違反や迷惑行為をしているか、そのマンションでは居住組合員と非居住組合員の間で軋轢があるくらいか。
たまに居住組合員が我が物顔で好き勝手やっているマンションもあるけどね。
(管理組合の理事長の息子が車を買ったからマンションの駐車場に停めたいが満車なので賃貸居住者を追い出そうとした・・・とか噂で聞いた事があるな。)


さて、本件の場合。
まだ理事会の段階だけど、今後、管理組合総会で『駐車場は居住している区分所有者のみ契約できる』などと議決された場合。
管理規約はマンションの中の法律だから、区分所有者の中の1人に過ぎない貸主ではどうあがいても無理。
賃貸に出している区分所有者が多ければ議決されないだろうけどね。

なお、賃貸入居者である質問者には管理組合屋理事会へ反論や抵抗することはできない。
総会等では、賃貸入居者など利害関係のある占有者に対して『意見を聞く』ということはあるが、聞き取りを行うだけで占有者に権限は全くない。
ただ、同じマンションに住んでいるご近所さん同士なので、管理組合の役員などへそれとなく話をするのは可能。


質問者ができるのは、賃貸借契約に関しての交渉だね。
駐車場付きで借りていたのだから、駐車場賃料分だけ減額されるのが一般的。
たまに駐車場は無償という契約があるので、その場合は減額はナシだけど。
また、貸主の不可抗力によるものなので、駐車場契約に記載されている解約条項(1ヶ月程度前に通知など)にそって通常解約することになるだろう。
立退料や新しく借りる駐車場の契約金や迷惑料などの金銭は全く請求できない。

駐車場つきでなければこのマンションを借りる意味がないとして賃貸借契約を解約するという選択をする権利はある。
しかしこの場合も通常解約となり、立退料等の金銭は請求できない。
とはいえ、駐車場がなくなったので転居するという話をすればある程度優遇される場合もあるし、家賃の駐車場相当分以上の大幅な減額があるかもしれない。
そういう条件を引き出すように交渉するのもアリだと思うよ。


ぐっどらっくb
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しく説明して頂き、ありがとうございます。
賃貸契約者って、管理組合の前では無力なのですね。
とりあえず陳情書くらいは書いてみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/15 00:27

「区分所有者限定」となることによって、特段の不利益を被るというのであれば拒否することはできます。



例えば、仕事上その駐車場が不可欠で、使用できなくなれば仕事そのものが継続できなくなる、などですが。

そうでなければ拒否することはできません。

まあ、経過措置として、「現在の賃貸契約の更新時までは現行のまま」ということにしてもらうことですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
通勤用に使っているので、駐車場が無くなったら困るといえば困ります。
それが特段の不利益になるかはわかりませんが。
拒否できないなんて、あんまりです。

お礼日時:2018/03/15 00:15

大家しています。



 分譲賃貸の場合、大家(区分所有者)より『マンション理事会』や『所有者総会』の方が優越するでしょう。ですからマンションの理事会や総会は所有者個人とその借主さんの契約関係には介入しませんし、「そっちで話し合ってください。」となります。

 大家(区分所有者)が権利を失えば、あとは大家と質問者様の間での問題となります。議案に断固反対するか、他の駐車場を同じ料金で探すか、契約自体を変えて行く話し合いを持つしかないでしょう。

 私の知り合いが分譲賃貸物件に暮らしていて、雨漏りがあったのですが、その箇所が『共有部分』ということですぐに対応して貰えないで、大家(区分所有者)相手に裁判までしました。権利関係が複雑で大変なのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
マンション理事会は強いですね。
賃貸者にはなす術もありませんが、一方的に契約解除になったら困ります。
周りにはコインパーキングばかりで月極駐車場がほとんどないので。

お礼日時:2018/03/15 00:11

既得権を主張するしかなうでしょうね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
既得権、そうですね。

お礼日時:2018/03/15 00:07

詳しいことは、理事会に聞いてもらわないと他人が判断できることではないと思いますが、マンションに居住しているなら駐車場は使う権利があるのでは?


転貸は、そこに住んでいる人が自分達は駐車場を使わないから居住していない第三者に貸し出すケースとかではないのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
現状はそうなんですが、それを区分所有者のみに貸し出す事にして、さらに区分所有者は第3者へ転貸不可にしようという案らしいです。
駐車場も少ないので、賃貸してる人に貸すより自分達が使いたいのだと思います。
区分所有者のみ参加の理事会なんで、細則なんて区分所有者の良いように変えることが可能なんですよね〜。

お礼日時:2018/03/15 00:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!