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証拠もなくバレずに終わった不倫でも、飲み会などでネタとして話すのはダメですよね?
時効があると聞いたことがあります。

A 回答 (12件中1~10件)

不倫の時効はありませんが、不倫による慰謝料請求権の消滅時効


期間はあります。その期間は3年と定められています。
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この回答へのお礼

たった3年なんですか。もう4~5年立っているのでネタにできます。

お礼日時:2023/08/15 14:11

民事ですので、不利益者が事実を知ってから3年間は時効は援用できません。

離婚に関するリスクは、時効に関係なく存在します。
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この回答へのお礼

特定できなければ、相手(奥さん)は事実を知ることもできないですよね。
名前を出さずにネタとして出せばバレないので問題なさそうです。もう遠くにいる人ですし。

お礼日時:2023/08/15 14:12

バレてから3年です。


つまりバレずに終わったと思っていても、バレてしまったらそこから3年は慰謝料を請求できます。
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この回答へのお礼

よぼよぼのおばあさんになっても、慰謝料請求なんてありますか?w
先に相手の奥さんがいなくなれば楽なのになあ。

お礼日時:2023/08/15 14:16

慰謝料請求の時効は3年です。



とはいっても、不倫は違法行為ですから、その違法行為をネタにするのは、自らを下げることです。

しかも、不倫は関係する2人だけの秘め事ですよ。

飲み会の人間が、みんなそのような下品な人間なら受けるでしょうが、まともな神経なら人間性を疑います。
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不倫は犯罪ではないので、時効はありません。

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この回答へのお礼

つまりばれないように…ってことですね。

お礼日時:2023/08/15 14:29

発覚無いと時効は始まらないので実際に10年前の不倫が発覚して慰謝料請求が認められたケースもあります。

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もう少し詳しく言うと、慰謝料請求権の消滅時効期間は3年ですが、


時効が来たらおしまいと言う事ではありません。不倫を知った時から
3年で時効が進行し始めます。
除斤期間は20年ですから、20年を経過してしまうと慰謝料を請求
出来る権利が消滅してしまいます。
だから正確には20年と考えましょう。
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この回答へのお礼

20年!長!だる!
ありがとうございますー♡

お礼日時:2023/08/15 14:29

老後に慰謝料請求はよくある話ですよ。


子供がいるケースだと、子供がある程度大きくなってからを狙うケースが多いみたいですね。
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この回答へのお礼

ネタにしただけで、証拠なかったら請求なんか無理じゃないですか?

お礼日時:2023/08/15 14:39

不倫に伴う損害賠償に関しては、不法行為による請求ということになりますが、以下のとおり消滅時効があります。

(民法第724条)

すなわち、
①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(第1号)
又は
②不法行為の時から20年間(第2号)

なので、不倫をされてしまった配偶者にとって、加害者が具体的に誰なのかわからない場合には、時効は【3年ではなく、20年】ということになりますね。


【参照条文】
●民 法
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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ネタとして発言したところから、各種の調査が進みきちんと証拠能力のある記録が出てくる事が大半ですね。


文通の時代とかなら厳しいと思いますが、スマホでのやり取りがあればほぼアウトです。サーバー側からデータは消えません。とはいえそこまで強くないので慰謝料は7割程度になるケースが多いですね。
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この回答へのお礼

個人情報は言わないようにかるーくネタにします…

お礼日時:2023/08/15 14:53

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