No.6
- 回答日時:
こんにちは。
養子縁組には大前提があります。
「自分の嫡出子(婚姻中に出来たお子さんです)」とは「養子縁組」できないと言うことです。ですから、養子縁組自体が出来ません。
ですから、婚姻届をされ、その後、お子さんを貴方の戸籍に入籍届で入籍してください。すべて許可は不要で、届出だけで出来ます。勿論、同時にされても結構です。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
No.5
- 回答日時:
#2です。
#3,4さんご指摘の通り、実子さまの入籍手続きには「子の氏の変更許可」は必要ありませんでした。#2の回答は誤りです。
民法791条3項
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
戸籍法98条
民法第791条第1項から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、子供の戸籍上の手続きは、『養子縁組届』を提出することになるんでしょうか?
まず前回婚姻時に既に子供は嫡出子となっていますので養子縁組はそもそも出来ません。
1.子供の戸籍が父の戸籍にいる場合
婚姻で父の氏を名乗る婚姻であれば、子供は初めらか父の戸籍にいるので母が入籍する形になるだけであり、婚姻届けを出すだけです。
親権がどちらにしたのかは関係ありません。子供の戸籍がどちらなのかが関係します。
再婚で母の氏を名乗ることにしたのであれば、母の戸籍に入籍(母が親の戸籍に戻っていれば新戸籍が作成されます)した時に、子供も入籍届けが必要です。
2.子供の戸籍が母の戸籍にいる場合
婚姻で父の氏を名乗る場合には、婚姻時に同時に子供の入籍届けが必要です。
婚姻で母の氏を名乗る場合には、子供に関する届けはありません。
前回の離婚時に、父の氏を子供が名乗っていた場合で考えると、2番のケースでは離婚時には子供の氏の変更許可を家庭裁判所に届けて役所で母の戸籍に入籍する手続きをしているはずです。
これをしていないのであれば父の戸籍に子供はいるはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/13 23:38
回答ありがとうございました。『親権が母』ではなく、『子供の戸籍が母の戸籍にいる』ことが、関係するんですね。
よく解りました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
おこさまの戸籍はどこにありますか。
離婚時に母親の戸籍に移動させる手続き「子の氏の変更」を行っている場合には、もう一度家庭裁判所に「子の氏の変更」の手続きをする必要があるかも知れません。親権を母親にしたからといっても、戸籍が父親の戸籍のままであれば何もすることはありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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