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会社の管理職とか組合幹部にお金を貸しては、返さなくて良いからと。言ってはいるのですが、何かにつけ、自分の言い分を会社に通すようにしたり、会社内の嫌いな社員を退職させるように仕向けたりしている社員がいるのですが、最近自分がその人から目を付けられていて、どうも退職させるように会社に強要しているようなのですが、これは公私混同もいいとこ、会社の業務まで妨害しているように感じるのですが、何か法に触れてはいませんか?教えてください。

A 回答 (3件)

組合があるって事で、株式会社なのであれば、無駄な退職などで会社に不利益を及ぼしたとして、背任罪で扱う事は可能かも。




> 会社内の嫌いな社員を退職させるように仕向けたりしている社員がいるのですが、

社員自体は特に法に触れるって事は無いでしょうが、解雇を行った経営者は解雇権の濫用として、労働基準法違反に問う事は可能かと思います。


不当解雇に関しては、労働基準監督署への相談をお勧めしますが、現状は解雇の事実が無い以上、労基署から積極的に介入するのは難しいです。
状況からして、会社の組合へ相談しても意味ありませんので、社外の労働者支援団体、会社の組合が提携している団体などへ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

大変複雑で相談する人がいなくて、困っていましたが、いざとなればこのような手段があると言ってやろうとおもいます。本当に親身なご解答感謝します、ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/02 21:04

> いざとなればこのような手段があると言ってやろうとおもいます。



言ってやるくらいなら、実際に相談する方が遥かにマシです。
そんな事を言っても、状況が悪化、証拠隠滅されるだけかと思います。
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自分のお金を管理職等に貸して(譲渡して?)、弱みを握って彼らをコントロールしようとしているということでしょうか?


業務上横領ってわけでもないですね。法律的には、なんだか難しそうですね。でも人事や処遇をそういうことでコントロールされてしまう管理職のいる会社って、この先長くないと思いますよ。でも、会社を良くしようと思われているなら、通常は禁じ手、あるいは触法?という方法も含めて、公私混同を証明するなんらかの物的証拠を入手しましょう。

そうすれば、上司共々「懲戒解雇」に持ち込むことができるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます。話を持っていくところがなくて、なやんでいましたが、こういう解決法もあるのだという事は力になります。

お礼日時:2007/05/02 20:56

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