マンション共有部分とされている窓・網戸の破損があり、その件に関してご意見、ご教示いただきたく
よろしくお願いいたします。
私は分譲マンション区分所有者です。寝室窓の鍵クレセントと呼ばれる部分が突然外れてしまった
事と、網戸1枚が台風の後くらいからスムーズに動かなくなり、先日開けようとしたところはずれてしまい、元にもどせなくなったためマンション管理人室に連絡をとりました。
まず鍵の話をしたところ、窓の外側や網戸は共有部分であるがクレセント部分は窓の内側にある為専用部分になるとの事。網戸に関しては共有部分と言うことをおっしゃられた為、網戸に関しては
共有部分の破損として費用負担されるのか確認すると、台風により地上まで落下したり、泥棒が入って壊されたなどした場合は負担するがそれ以外の常日頃のなかで起こった場合は区分所有者負担だという話でした。
管理組合規約によると、‘窓枠、外気に面する窓ガラス、網戸及び面格子は専用部分に含まれないものとする’
と記載があります。クレセントに関しては窓の内側部分になるため理解はできるのですが、網戸に関しては担当のかたの説明で理解できず、規約のどの部分をみればいいのか訪ねてみましたが、
自分にはわからないので管理組合本社へ直接連絡し確認しろといわれました。
規約云々に関してまだ分からない部分が多くありサイト上で質問をさせていただきました。
台風による破損や泥棒に入られ破損した場合意外のケースでは、規約には共有部分と示されて
いても自己負担をしなければいけないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
網戸は共用部分ではありますが、特定の区分所有者が専用使用する「専用使用部分」になります。
「マンション標準管理規約」には
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
という記載があります。
つまり「共用部分のうち専用使用部分」に関しては、「通常の使用」に伴う修繕は専用使用権を有する区分所有者の負担となります。
泥棒に破られた、とかであれば「通常の使用」ではないので管理組合の負担で直してもらえますが、経年劣化で故障したものなどは各区分所有者の負担となります。
ご質問内容の「網戸1枚が台風の後くらいからスムーズに動かなくなり、先日開けようとしたところはずれてしまい、元にもどせなくなった」というのは、台風自体が直接の原因ではなく、おそらく経年劣化で網戸のコマが破損したものと見受けられます。台風はきっかけにすぎません。
管理人はごくまともな返答をしています。
No.4
- 回答日時:
先ず、管理組合は会社じゃありませんよ。
貴方も管理組合員です。
理事長と相談してみてください。
通常網戸の劣化については個人負担とする例と、修繕積立金からの拠出の場合があります。
クレセントについても同じです。基本的にサッシの劣化が全居住区にある場合は修繕積立金からの拠出になります。
No.3
- 回答日時:
マンションの管理人の方は、「網戸に関しては、台風により地上まで落下したり、泥棒が入って壊されたなどした場合は負担する・・・」と説明された共有部分の網戸について
管理規約には「窓枠、外気に面する窓ガラス、網戸及び面格子は専用部分に含まれないものとする」と明確に表記されており、
通常の使用において、外れてしまって、元に戻せない状態でありますと、共有部分の補修(修繕)として取り扱っていただけるのではないでしょうか?
仮に、あなたが、網戸をゆがませるほどの外部衝撃を故意もしくは過失によって、してしまった場合は、あなた自身にご負担いただかなければいけない場合もありますが、今回の場合故意、過失はなかったものとご判断いただけると思います。
但し『善良なる管理者の注意義務』として、その網戸が台風の後からスムーズに動かなくなっていることにあなたは気づいていたのですから、その旨を管理組合に知らせ、何らかの対策をしていれば、壊れるところまでいかなかった・・・・かもしれません。
厳密に言えば、そこに、善管注意義務を怠ったとか、過失があったかもしれません。
ただし、これは意地悪な法律論ですので、通常はスムーズに解決できる問題かとおもわれます。
ちなみに、バルコニーや、ルーフバルコニーも共有部分でありますが、各バルコニーのある部屋の所有者が、専用使用をして
いるという位置づけになっております。
各居室の網戸も当然に専用使用されておりますので、先ほど申し上げた専用使用者としての、善管注意義務(法律用語)は発生します。
今回の場合は、「いつもと同じように、網戸を開けようと動かしたら、はずれてしまって元にもどせません。規約によれば、専用部分に含まれないとされていますので、共有部分の故障として、個人負担ではなく、管理組合でなおしていただけると思っておりますが、どうなんでしょうか?」と、管理組合の理事長にお聞きするか?
委託している管理会社があるのであれば、管理人ではなく、貴マンション担当の方に確認されたほうが、いいですね。
専用使用者のあなたが誤って壊したものでない共用部分の費用を個人負担と説明を万が一にも受けられた場合は、「それは、どこに明記されておりますか?」とご確認してみて下さい。
まだ、取り決めがないのであれば、「共有部分の修繕は、故意過失がない個人の負担はおかしいです。」と、やさしく言ってみてはどうでしょうか?
管理会社は法律も含めてマンション管理に精通してますし、、管理業務主任者資格などを保有している社員もおりますので、ご相談されてみて下さい。
網戸は各住戸にあり、管理組合として、その修繕の費用負担を明確にしておきませんと、各区分所有者によって、費用負担が違っていては嫌じゃないですか。
余談ですが、網戸の網の張替えは、共有部分といえども、消耗品ですし、専用使用されている方の判断で張替えができたほうが良い場合もあります。その場合の費用は管理組合か、専用使用者各自の自己負担かは、管理組合で決めておかれても良いと思います。
法律規約云々に関して無知な質問に対し大変分かりやすいお言葉でご説明頂き
有難うございます!WhitePowder様のご指摘通り、私も異常を察した段階で相談すべき
だったと思いました。今は元に戻せない状態ですが、これはあくまでも女性の私のみが試みて元に
戻すことができない状態なのですが、負担云々の前に管理組合のかたに実際になおらないかどうか
見ていただくことは可能かどうかもあわせて確認してみようと思います。
今のマンションに住み始めて1年ほど経ちますが、今後もこのような事が色々出てくると思います。
後から困らないようきちんと確認の意味も含め再度管理会社の当物件担当者に連絡をとろうと思います。
アドバイスも参考にさせていただきます!有難うございました。
No.1
- 回答日時:
共有部分であっても、その家が独占して使用している箇所については、
区分所有者の負担になることは珍しくありません。
管理組合の費用を使用する場合、全世帯が不公平を感じてはならないように
支出する必要があると思います。
全世帯が経年変化により網戸を交換するのであれば良いのですが、
特定の家だけの交換を管理組合から支出すれば、不公平を感じます。
ですので、個人で交換するのが良いかと考えます。
台風や泥棒などの個人の責任に出来ない場合は、
組合からの支出も仕方なしになるかもしれませんね。。。
共有部分であっても、その家が独占して使用している箇所については、
区分所有者の負担になることは珍しくないという事・・・なんですね。
参考になりました。
他区分所有者の方にはまだ伺っていないのですが、直接本社に確認して
皆様が各自負担されているという事であれば負担いたします。
早速のご回答有難うございました!
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