激凹みから立ち直る方法

アドバイスお願いします。
当方、神奈川県在住です。
先日1/14の雪が翌日未明、当方自宅の屋根から滑り落ちたようで
隣人敷地内に停めてある車両を直撃しボンネットを凹、フロントガラスを割ってしまいました。
知らせを受けた後、
(1)建物に加入している火災保険の損保会社
(2)個人で加入している個人賠償の損保会社
以上2社に連絡をして相談したところ
2社共に出た回答が今回のケースは保険の適応は出来ませんとのことでした。
自然災害の範囲ですので相手方への賠償義務は(法的には)無いとの事でした。

(1)の会社
自身が受けた損害を担保する物であって相手への担保では無い。
(1)は納得しました。

(2)今回は、自然現象で降った雪が屋根に積もり、気温上昇と共に自然に溶けだし落下したものですので自然災害です。
自然災害は不担保、法的には賠償責任はありませんよ。
【意図的に雪降しを行ってその行為による損害と認定された場合は担保出来る。との事でした。】
話題になっているスカイツリーからの積雪物の落下被害も実際には賠償責任義務はありません。スカイツリーが任意に対応している。と聞きました。『看板に傷を付けたくない?イメージを壊したくない等?』

以上、2社の会社の方は【最終的にはお話合い】と言っていました。

(1)気になっているのが、過去の投稿を拝見すると賠償の義務が『有る』と回答している方と『無い』と回答されている方がいらっしゃいます。
 
(2)隣人との協議で『お見舞い』等の対応が妥当なのでしょうか?

A 回答 (7件)

我が家でも似たような事例があり、保険会社に問合せたところ、全く同様の回答でした



ただし、裁判で賠償責任有りとの判断が下された場合は、保険金支払いの対象になりうるとの回答もありました

自然に落ちた雪による損害は、全てが免責ではなく、基本的には賠償責任が無いので支払いの対象とはしないが、司法判断か下された場合は個別に対応。ということです

質問者さんが、道義的責任で菓子おり等で詫びを入れるのは、まぁ自由でしょう

話し合いによる示談で質問者さんが、賠償まですることとなっても、自腹となります

法的な賠償責任は無いので賠償はしない。という主張も有りでしょう
相手が、そんな筈は無いと言って来たら、別に逃げも隠れもしないので民事訴訟を起こしてもらえばいいでしょう

勝てば賠償責任が無いことがはっきりしますし、負ければ保険支払い対象となりますし
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
garasunoringo様のアドバイスがあるまで保険屋さんに騙されているかと思いました。
そう言った意味で安心しました。
裁判で真相を!とも思いましたが今回は示談交渉で行きたいと思っています。

お礼日時:2013/01/23 22:28

まあ一定の責任の割合とは書いたが、落雪による損害に関係する過去の判例(地裁レベル)を見たところ



破損部分の復元や除雪の費用などは、基本的に全額認められている
原告が店舗か何かだったのか?破損に伴う売上げの減収分として請求した部分は認められなかった

つまり、雪そのモノに直接的な原因がある損害に関しては元となった屋根の管理責任者にその責があるという判断

何れにしたって、貴方はこの先その隣家とずっと近所付き合いしなければならないのではないか?
その修理費用がどの程度か知らないけど、1割2割値切ってずっとイヤな思いを続けるのが得策か?
キチンとした誠意を示して、円滑な関係を保つのが得策か?

そう言う観点で考えた方が良いんで無いのか?
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この回答へのお礼

ありがとうござます。
今回は示談交渉を行う予定にしました。
当然、次回このような事が起きないように対策も検討中です。

お礼日時:2013/01/23 22:29

貴方が被害者側になった時の事を考えれば どの様な処置をするのが よいか判る筈です


隣家は 何の落ち度もないのに車が損傷した 最低でも元通りに直して欲しい 傷を修理した事による
車の価値の減額も見て欲しい位になりますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/01/19 16:43

保険適用の有無と、隣家への賠償お詫びの話がごちゃ混ぜになってないか?



それとも、保険の適用が無ければ隣家への賠償も不要とのスタンスなのか?

屋根の雪止めを設置するのが常識なのは普段雪の降る地域であればこそで、神奈川県であればそこまで配慮することは少ないのでなかろうか

今回の大雪は自然災害だし、屋根に降り積もった雪が自然に溶け出して落雪したとしても
貴方の住居に積もった雪がそもそもの原因である以上、保険の適用が出来なくとも貴方に一切の責任が無いとは言えないっしょ

貴方の住居が存在しないと仮定すれば落雪は起きなかったし
屋根に落雪防止金具が配置されていれば同じく落雪は起きなかった可能性が高い

結局、隣家に何の落ち度も無い以上、落雪の元となった貴方には一定の責任が発生する

スカイツリーの場合、近接する住居への被害はスカイツリー以外にその原因が考えられない以上、スカイツリーによる損害と推定して補償した
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ちなみに屋根には雪止めの金具は設置されています。

回答頂いています『一定の責任』の度合いが知りたくて投稿させて頂きました。

お礼日時:2013/01/19 16:46

一度裁判での判例を探してみてはいかがですか?



保険会社は自然災害だからあなたに払わないと言っていますが、あなたが被害者に払わないといけない。となると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/01/19 16:47

>(2)今回は、自然現象で降った雪が屋根に積もり、気温上昇と共に自然に溶けだし落下した…



これは自然災害などでなく、人為災害です。
雪国では、屋根雪を隣地や道路に滑り落とさせてはいけないことが常識となっています。

そもそも自然状態では、事故の敷地内に降り積もった雪が勝手に隣の屋敷へ転がり込んでいくことはあり得ません。
人が勾配屋根を作った結果、隣へ入り込むようになったわけで、人為災害そのものです。

屋根に雪止めを設置しておけば、十分防げる事故でした。

>(2)隣人との協議で『お見舞い』等の対応が妥当なのでしょうか…

車ではなく、隣の子供が遊んでいて雪の下敷きになって亡くなってしまったとしても、あなた『お見舞い』だけで済むとお考えですか。

車を元どおりに修理する費用を負担した上で、菓子折の一つも持っていくべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ちなみに屋根には雪止めの金具は設置されています。

お礼日時:2013/01/19 16:46

保険の対象となる賠償と質問者個人の賠償は全く違うもです。


今回の事例は保障の対象に該当しないのであって、質問者の建物の安全管理の責任とは別の事案です。
質問者には落雪を防止する義務が有り、落雪は予想が出来る範囲にあったはずです。


民法第717条は 建物の保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うとされています。
落雪防止の対策をしていない以上弁償しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ちなみに屋根には雪止めの金具は設置されています。

お礼日時:2013/01/19 16:43

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