プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生活保護は2014年5月から2015年5月まで他県で受けていた分、そして現在の2015年6月から9月までの分、両方返さないといけないのでしょうか?

病気、発祥は10年前からで、しかも最初の診断書が無いと言うことで五年さえもさかのぼれませんでした。100万位です。

詳しい方、いらっしゃいましたら、お力添えをお願い致します。

A 回答 (4件)

基本的には受給が停止するだけです。



不正受給ではなく、障害年金が認められただけでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はい、そうです!ちなみにまだ、連絡は来ず、社会労務福祉士からだけの情報です。

お礼日時:2015/09/14 15:02

障害年金の支給開始年月より後の生活保護費については返還になるかと思います。

    • good
    • 1

支援学校教員です。



>五年さえもさかのぼれませんでした

「遡及請求」をされたのですね。

https://www.shougai-navi.com/intro/id000059.html

つまり、過去にさかのぼって「年金がもらえる」と言うことになり、「過去に収入があった」扱いにありますから、「さかのぼってもらえる年金分」は「生活保護」から「返還請求」が来るでしょう。

ただ、他県での受給な訳ですから、「現在の県」から「他県」に情報がスムーズにいかなければ、なかなか請求はないかもしれません。
ただし、これには「時効」はないので、わかり次第請求されるとは思います。
    • good
    • 2

5年遡及はしなかった様ですが、100万円ほど受給できるという事ですから、裁定請求から支給まで酢ヶ月から1年かっかたという事ですね。



本来、年金を受給出来る権利があったのに、受給開始が遅れていた為に、その資力が活用できずに生活保護を受給したという事になりますから、生活保護法63条による返還となります。

遡及受給分約100万円と年金受給権が生じた日以降に支給された保護費や医療費を比較して返還額が決まります。
保護費総額が100万より多ければその100万円全額を返金し、保護継続となります。
仮に保護費総額が70万とすれば、70万円を返還し、手元に30万円が残りますから、その30万円で生活できる期間は保護停止になります、この期間が6ヶ月以上見込まれる場合には、一旦、保護廃止です。

前の福祉事務所への返還は、現在の福祉事務所への返還するかどうかは、年金受給権が生じた時期によってきまります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい説明、有難うございました!

お礼日時:2015/09/14 15:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!