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No.2
- 回答日時:
考えすぎではありませんか?
勘違いがあれば改めていただくこととして、社会保険の任意継続という制度は、あくまでも社会保険の健康保険部分の継続でしかありません。したがって、社会保険の厚生年金は継続されず、国民年金となるのが原則です。
また、社会保険の任意継続では、次の社会保険加入以外任意継続をやめることはできません。制度を悪用して抜けることはできるようですが、サイトの規約上記載しませんがね。
次に、昔は別として、今は国民年金も厚生年金も通算して取り扱います。そのため、年金手帳も共通ですし、年金番号も基礎年金番号として共通になったはずです。
厚生年金加入月、高い給与として高額保険料を負担した月が多いほど、将来受給できる年金額は増えますが、退職後に厚生年金とすることはできませんので、気にするところではないでしょう。
ご質問者様の案についてですが、①の扶養になることを選択できません。任意継続の要件として扶養となることで抜けることは認められないのです。そもそも
4月からというのはなぜでしょうか?
今無職と考えれば、今後働く予定がない、働いても社保加入の要件を満たさず、さらに扶養の要件を満たす月給であれば、過去の収入を通算せずに扶養の要件を満たすこともあります。
②は可能ですが、①と同様に今要件を満たしているのであれば、今扶養に入ったほうがよいでしょう。
③はよくわかりませんが、悩ん無ところが無くなり、制度を理解できれば、手続きはおのずとわかると思います。
扶養で注意が必要なのは、各制度でいう扶養の制度はそれぞれ要件が異なるということです。税務上の扶養は、1月以降の扶養判断前の収入が影響します。しかし、社会保険の扶養では、現在と今後の見込みの収入等で判断することが原則です。
また、ご主人の社会保険上の扶養となっても、ご主人の給与天引きで計算される社会保険の健康保険料や厚生年金保険料は、あなたを扶養する前後で保険料は増減しません。あくまでもご主人の給与から算定するだけであり、扶養の人数等は関係ないのです。
また、そのような保険料負担がないにもかかわらず、あなたは健康保険が利用でき、年金保険は国民年金の第三号被保険者とされれば、あなたの国民年金保険料の負担も不要となります。そのうえで、あなたは保険料を負担したのと同じように計算された年金受給の計算をしてもらえるのです。今後社保加入で働くこととなっても、年金保険はすべてを通算したうえで支給計算をするでしょうから、保険料負担足でもらえる計算で扶養になっている部分を考えられればそれでよいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/19 11:56
ありがとうございますm(__)m
自分でも、考えすぎだと想います。
仕組みが分からず戸惑います。
誰に聞いて良いのかも分からずでした。
少し気がかり楽になりました。
ありがとうございましたm(__)m
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分かりにくにくい説明でした。
すみません。
医療保険です。
金額では15000円程、国保が安いです。
医療保険は継続性は関係無く、月単位なんですね。 継続性を気にしていました。
(継続した方が良いのだと思いました。)
ずっと社保(医療)加入。現在は扶養適応外。
扶養者ゼロ。来年3月まで傷病手当受給予定。
その後、失業保険受給予定。(初の退社経験)
考えいた案
①来年3月まで任意継続(国保より15000円高)
→4月より主人扶養
②国保加入→来年の春くらいに主人扶養
③はじめから国保加入→来年春くらい主人扶養
④その他 (他の案があれば)
(※任意継続の場合は明日にでも速達で提出)
私には、難しい問題です・・。
先ほど、補足した内容の①~④は、どれが
良いと思いますか?
意見を聞かせて下さい。m(__)m
宜しくお願いします。m(__)m